• No : 797
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:12
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放置自転車等の撤去方法

放置自転車等をどのように撤去しているのですか。
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回答

 公共の場所において,自転車等の放置を防止する必要がある場所を「自転車等放置禁止区域」として指定し、重点的に放置自転車等の撤去を実施しています。また、それ以外の場所でも、公共の場所において、相当の期間にわたり自転車等が放置され、良好な都市環境を悪化させていると認められる場合には撤去を行っています。
 撤去の方法については、まず、撤去実施前に、これから撤去を実施する旨明示した「撤去通告書」を各放置自転車等に貼付します。その後、通告をしても移動されなかった自転車等を撤去します。
 撤去した自転車等は篠籠田自転車保管所へ移送されます。

【問い合わせ】
篠籠田自転車保管所
柏市篠籠田599番地
電話 04-7146-8151