トップカテゴリー
>
行政分野
>
公共施設
>
駐輪場・レンタサイクル
>
自転車等放置禁止区域の意味
戻る
No : 799
公開日時 : 2017/01/06 19:12
印刷
自転車等放置禁止区域の意味
自転車等放置禁止区域の「放置禁止区域」とは何ですか。
カテゴリー :
トップカテゴリー
>
担当課から探す
>
担当課の情報はこちらから
>
土木部
>
自転車対策室
トップカテゴリー
>
行政分野
>
公共施設
>
駐輪場・レンタサイクル
回答
市内全域の道路等の公共の場所では,自転車等の放置は禁止されていますが、柏市では、「柏市自転車等放置防止条例」により、市内にある10箇所の駅周辺及び2箇所のバス停周辺を「自転車等放置禁止区域」として、放置自転車等の即日撤去を行うなど、自転車等の放置を防止する対策を強化しています。
参考ページ
◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆