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放置自転車等の種類
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No : 800
公開日時 : 2017/01/06 19:12
更新日時 : 2026/03/16 15:23
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放置自転車等の種類
放置自転車等の「等」とは何を指すのですか。
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回答
「道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車」をいいます。つまり、総排気量50cc以下の原動機付自転車,もしくは新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4kw(5.4ps)以下)の原動機付自転車と自転車を意味します。
柏市公式ホームページ・放置されている自転車等
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