• No : 801
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:12
  • 印刷

放置自転車等の意味

回答

 条例では「自転車等の利用者が自転車等を離れて、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。」と定めています。
「放置自転車等」というと、乗り捨てられている自転車等や公共の場所に長時間置いてある自転車等だけと思われがちですが、それらも含め少しの時間でも自転車等の利用者がその場を離れて、すぐに移動することができない(管理ができていない)状態であれば、放置自転車等となります。
 つまり、買い物などのために短時間店先の路上に置いた自転車や原動機付自転車も放置自転車等になります。