平成21年10月から、「公的年金からの個人住民税の特別徴収制度」が創設されました。この制度の対象となるのは、4月1日現在で65歳以上の方で、一定の要件を満たしている方です。また、対象となる公的年金は、老齢基礎年金等(老齢または退職を支給事由とする年金)です。
さらに、公的年金には企業年金など、日本年金機構等から支給される年金以外の年金も含まれますので、これらも特別徴収税額を決定するための所得に含まれます。特別徴収の対象となる「公的年金等に係る所得割額」は、企業年金を含むすべての公的年金等を合算して計算された税額となります。
ただし、障害年金や遺族年金は特別徴収の対象には含まれません。