• No : 878
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:14
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がけ条例

回答

千葉県建築基準法施行条例第4条のことです。
がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす高さ2mを超えるもの)の上にあっては,がけの1.5倍,がけの下にあっては,がけの2倍に相当する距離以内の場所に居室を有する建築物を建築してはならないというものです。
ただし,必要な措置を講ずればこの限りではありません。 
詳しくは,千葉県建築指導課ホームページの建築関係規定一覧(千葉県建築基準法施行条例第4条)を確認ください。