納付額が30万円以下で、バーコードが印字されている納付書に限り、納期限日まで納めることができます。 ※市税の納付ができるコンビニエンスストアについては関連ページ「市税を納める方法」を参照してください。 ※バーコードが印字されている納付書でも、納付期限を経過したものはコンビニエンスストアで納めることは... 詳細表示
市税を滞納すると、納期限内に納付された方との公平を保つため、本来納めるべき税額の他に延滞金がかかります。 督促状の発送後も納税されない方は、財産(給与、預金、不動産、生命保険等)を差押えられることになります。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) 参考ページ 柏市... 詳細表示
何らかの事情で収入が大きく変化し、納期限までに納付できそうにない、または納期限を過ぎているが一括で納付する資金がないといった場合は、できるだけ早めに下記担当窓口までご相談ください。一定の要件に該当すると、期間を限り納税を猶予する制度や分割納付の方法があります。 納税を猶予する制度には申請期限が定められてい... 詳細表示
督促状は納期限後30日以内に発送しています。督促状発送までに出来る限り納付状況を確認しておりますが、銀行などの窓口納付の場合、収納の確認が取れるまで2週間程度要しています。 納期限を過ぎて納付された場合、行き違いとなることがありますので、ご了承ください。 なお、行き違いでお手元に届いた督促状は処分してくだ... 詳細表示
年金特別徴収を開始する初年度となり、6月に納税通知書を送付しますので上半期の1期、2期分は普通徴収でご自身で納付していただき、10月以降の下半期分は年金からの特別徴収(10月、12月翌年2月の3回徴収)により納付となります。 なお,給与所得にかかる税額は、原則給与からの特別徴収(6月~翌年5月までの年12回... 詳細表示
滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。滞納処分により差押さえた預金や給与は滞納市税に充てることになります。また,不動産や自動車などは公売を行い,その代金を滞納市税に充てることになります。なお,滞納されていた市税が完納された場合は,差押の解除を行います。 ... 詳細表示
破産免責決定となった場合でも、税金は免責にはなりません。納税義務はあります。収納課にお問い合わせください。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
納税義務者の方や生計を共にする家族の方が,災害に遭われたり病気になるなどして,そのことが原因で市税を納めることが困難になった場合は、その状況に応じての措置があります。 ※詳しくは、関連HPの「市税の減免と納税の猶予」を参照してください。 収納課 電話 04-7167-1122(直通) 参考ページ... 詳細表示
均等割は、事業年度末日現在の資本金等の額と、それぞれの市における従業者数によって税率を適用します。貴社の場合、柏市における従業者数は0人となり、50人以下の税率区分が適用されます。また、税額は事務所の所在した月数分だけをそれぞれの市に納めることになります。法人税割は、課税標準となる法人税額をそれぞれの市における事... 詳細表示
1月1日(市民税・県民税の賦課期日)より後にお亡くなりになられたかたに、前年所得があり、市民税・県民税が生じる場合は、その納税義務は相続人のかたに継承され、納付していただくことになります(地方税法第9条)。 相続人がお決まりでしたら,「相続人代表者指定届出書」を提出してください。 郵送・窓口で受付しており... 詳細表示
41件中 21 - 30 件を表示