督促状は納期限後30日以内に発送しています。督促状発送までに出来る限り納付状況を確認しておりますが、銀行などの窓口納付の場合、収納の確認が取れるまで2週間程度要しています。 納期限を過ぎて納付された場合、行き違いとなることがありますので、ご了承ください。 なお、行き違いでお手元に届いた督促状は処分してくだ... 詳細表示
その年の1月1日現在柏市にお住まいの場合は、その後、他の市区町村へ転出しても、当該年度の市民税・県民税は柏市で課税されます。 ※年の途中で転出しても、月割りにはなりません。 参考ページ 柏市公式ホームページ・個人市民税に関するQ&A ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
公的年金等の源泉徴収票に記載された所得控除以外に、追加する所得控除(医療費控除、生命保険料控除など)が無ければ申告の必要はありません。 また、所得税(国に納付する税金)については、年間の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その他の所得額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は不要です。ただ... 詳細表示
破産免責決定となった場合でも、税金は免責にはなりません。納税義務はあります。収納課にお問い合わせください。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
納税義務者の方や生計を共にする家族の方が,災害に遭われたり病気になるなどして,そのことが原因で市税を納めることが困難になった場合は、その状況に応じての措置があります。 ※詳しくは、関連HPの「市税の減免と納税の猶予」を参照してください。 収納課 電話 04-7167-1122(直通) 参考ページ... 詳細表示
滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。滞納処分により差押さえた預金や給与は滞納市税に充てることになります。また,不動産や自動車などは公売を行い,その代金を滞納市税に充てることになります。なお,滞納されていた市税が完納された場合は,差押の解除を行います。 ... 詳細表示
固定資産の名義人が変わった場合(共有者の変更、共有持分割合の変更も含む)については、自動継続されませんので、再度の申込が必要となります。 また、柏市から転出し再転入されたかた、納付方法を変更されるかた(全期一括納付から期別納付など)についても、再度の申込が必要です。 口座振替の手続きが完了すると... 詳細表示
自動車税には月割課税制度がありますが、軽自動車税には月割課税制度がないので、月割での還付はできません。したがって賦課期日である4月1日を過ぎて(4月2日以降)廃車の手続きをした場合は、その年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。逆に、4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度の軽自動車税は... 詳細表示
1月1日(市民税・県民税の賦課期日)より後にお亡くなりになられたかたに、前年所得があり、市民税・県民税が生じる場合は、その納税義務は相続人のかたに継承され、納付していただくことになります(地方税法第9条)。 相続人がお決まりでしたら,「相続人代表者指定届出書」を提出してください。 郵送・窓口で受付しており... 詳細表示
柏市の市民税及び千葉県の県民税の税率は、地方税法に定めのある標準税率に拠っています。柏市以外の自治体でも、条例等に特に定めがないかぎり通常は標準税率に拠りますので、柏市が他の自治体に比べて特別に税額が高いということはありません。 参考ページ 柏市公式ホームページ・個人市民税額の計算 ◆◇【問合せ】お問い... 詳細表示
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