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閲覧の多いFAQ

『 市税 』 内のFAQ

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  • 市民税・県民税の税額

    課税の状況については,窓口で本人確認を行った上でお話させていただく内容です。電話でのお問い合わせに対しては,本人確認が困難であるため,課税情報をお答えすることはできません。 その他の方法としては,既にお送りしている税額決定通知書で確認することができます。また,手数料が1通300円かかりますが,お近くの出張所等で... 詳細表示

  • 税証明の即日発行

    住民税申告等がお済みであり,課税決定等がされていれば,その年度の発行可能日(例年6月中旬)以降は交付可能です。 ただし、修正申告等を行った後,更正決定されていない場合(1~2か月かかります)には、即日交付はできません。 課税決定や更正決定の手続き後でなければ証明を発行できないため、未申告や修正申告がある場... 詳細表示

  • 65歳未満のかたの給与所得と年金所得の徴収方法

    65歳未満で年金所得と給与所得のあるかたについては、年金所得にかかる住民税も給与所得にかかる住民税額に加算して特別徴収することができます。また,確定申告にて自分で納付を選択すると普通徴収にて納めることもできます。 参考ページ 柏市公式ホームページ・平成22年度から適用される個人住民税の税制改正 ◆◇【問合せ】... 詳細表示

  • 破産免責決定における納付相談

    破産免責決定となった場合でも、税金は免責にはなりません。納税義務はあります。収納課にお問い合わせください。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 市税の延滞金

    納期限までに納付がない場合、納期限の翌日から延滞金の計算が開始されます。滞納額に所定の割合を乗じて計算した金額が延滞金として加算されます。 なお、算出された延滞金が千円未満の場合及び税額が2千円未満の場合は、納付の必要はありません。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) ... 詳細表示

  • 市役所での申告

    市役所で受付可能な申告は,市民税・県民税申告書のみです。 確定申告については,申告会場開催期間中に完成したもののみ収受いたします。 内容の確認は行うことができないため,確定申告の相談・作成については,税務署へお問い合わせください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・個人市民税に関するQ&A ◆◇... 詳細表示

  • 市税の滞納

    市税を滞納すると、納期限内に納付された方との公平を保つため、本来納めるべき税額の他に延滞金がかかります。 督促状の発送後も納税されない方は、財産(給与、預金、不動産、生命保険等)を差押えられることになります。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) 参考ページ 柏市... 詳細表示

  • 市税滞納にともなう滞納処分

    滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。滞納処分により差押さえた預金や給与は滞納市税に充てることになります。また,不動産や自動車などは公売を行い,その代金を滞納市税に充てることになります。なお,滞納されていた市税が完納された場合は,差押の解除を行います。 ... 詳細表示

  • 法人の設立

    30日以内に定款、寄付行為、規則又は規則の写し、登記事項証明書(写し可)を添付して、法人の設立(設置)申告書を提出してください。なお、その後、商号、決算期、資本金、所在地などに変更があった場合も、その都、度異動申告書を提出してください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・法人市民税に関するQ&A ... 詳細表示

  • 特別徴収の対象(いつから、どのような年金)

    平成21年10月から、「公的年金からの個人住民税の特別徴収制度」が創設されました。この制度の対象となるのは、4月1日現在で65歳以上の方で、一定の要件を満たしている方です。また、対象となる公的年金は、老齢基礎年金等(老齢または退職を支給事由とする年金)です。 さらに、公的年金には企業年金など、日本年金機... 詳細表示

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