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閲覧の多いFAQ

『 市税 』 内のFAQ

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  • 65歳のかたの給与所得と年金所得の徴収方法

    年金特別徴収を開始する初年度となり、6月に納税通知書を送付しますので上半期の1期、2期分は普通徴収でご自身で納付していただき、10月以降の下半期分は年金からの特別徴収(10月、12月翌年2月の3回徴収)により納付となります。 なお,給与所得にかかる税額は、原則給与からの特別徴収(6月~翌年5月までの年12回... 詳細表示

  • 市税納付についての相談

    何らかの事情で収入が大きく変化し、納期限までに納付できそうにない、または納期限を過ぎているが一括で納付する資金がないといった場合は、できるだけ早めに下記担当窓口までご相談ください。一定の要件に該当すると、期間を限り納税を猶予する制度や分割納付の方法があります。  納税を猶予する制度には申請期限が定められてい... 詳細表示

  • 破産免責決定における納付相談

    破産免責決定となった場合でも、税金は免責にはなりません。納税義務はあります。収納課にお問い合わせください。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 市税を市外(県外)で納付

     全国の柏市指定・収納代理金融機関、郵便局・ゆうちょ銀行、提携のコンビニエンスストアであれば納付できます。 また,インターネットを利用した、クレジットカード納付やペイジー納付、モバイルレジ納付にも対応しています。 柏市内に固定資産をお持ちの方などで、今後も納付が必要になる方は、口座振替による納付をお勧めします。 ... 詳細表示

  • 市税滞納にともなう滞納処分

    滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。滞納処分により差押さえた預金や給与は滞納市税に充てることになります。また,不動産や自動車などは公売を行い,その代金を滞納市税に充てることになります。なお,滞納されていた市税が完納された場合は,差押の解除を行います。 ... 詳細表示

  • 年金の申告

    公的年金等の源泉徴収票に記載された所得控除以外に、追加する所得控除(医療費控除、生命保険料控除など)が無ければ申告の必要はありません。 また、所得税(国に納付する税金)については、年間の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その他の所得額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は不要です。ただ... 詳細表示

  • 市税の督促状

     お手元の納付書にて、市内の各出張所、柏駅前行政サービスセンター、沼南支所、柏市指定・収納代理金融機関、郵便局・ゆうちょ銀行で早急に納めてください。 なお、納付書に記載された納期限を過ぎますと、クレジット納付、モバイルレジ納付、ペイジー納付及びコンビニエンスストアでの納付は、できなくなりますのでご注意ください。 ... 詳細表示

  • 固定資産税が口座振替できなかった場合

     固定資産の名義人が変わった場合(共有者の変更、共有持分割合の変更も含む)については、自動継続されませんので、再度の申込が必要となります。  また、柏市から転出し再転入されたかた、納付方法を変更されるかた(全期一括納付から期別納付など)についても、再度の申込が必要です。  口座振替の手続きが完了すると... 詳細表示

  • 納付後の市税督促状

    督促状は納期限後30日以内に発送しています。督促状発送までに出来る限り納付状況を確認しておりますが、銀行などの窓口納付の場合、収納の確認が取れるまで2週間程度要しています。 納期限を過ぎて納付された場合、行き違いとなることがありますので、ご了承ください。 なお、行き違いでお手元に届いた督促状は処分してくだ... 詳細表示

  • 死亡した人の税金

    1月1日(市民税・県民税の賦課期日)より後にお亡くなりになられたかたに、前年所得があり、市民税・県民税が生じる場合は、その納税義務は相続人のかたに継承され、納付していただくことになります(地方税法第9条)。 相続人がお決まりでしたら,「相続人代表者指定届出書」を提出してください。 郵送・窓口で受付しており... 詳細表示

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