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閲覧の多いFAQ

『 市税 』 内のFAQ

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  • 市税のコンビニ納付

    納付額が30万円以下で、バーコードが印字されている納付書に限り、納期限日まで納めることができます。 ※市税の納付ができるコンビニエンスストアについては関連ページ「市税を納める方法」を参照してください。 ※バーコードが印字されている納付書でも、納付期限を経過したものはコンビニエンスストアで納めることは... 詳細表示

  • 市税滞納にともなう滞納処分

    滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。滞納処分により差押さえた預金や給与は滞納市税に充てることになります。また,不動産や自動車などは公売を行い,その代金を滞納市税に充てることになります。なお,滞納されていた市税が完納された場合は,差押の解除を行います。 ... 詳細表示

  • 特別徴収の対象(いつから、どのような年金)

    平成21年10月から、「公的年金からの個人住民税の特別徴収制度」が創設されました。この制度の対象となるのは、4月1日現在で65歳以上の方で、一定の要件を満たしている方です。また、対象となる公的年金は、老齢基礎年金等(老齢または退職を支給事由とする年金)です。 さらに、公的年金には企業年金など、日本年金機... 詳細表示

  • 軽自動車税の月割

    自動車税には月割課税制度がありますが、軽自動車税には月割課税制度がないので、月割での還付はできません。したがって賦課期日である4月1日を過ぎて(4月2日以降)廃車の手続きをした場合は、その年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。逆に、4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度の軽自動車税は... 詳細表示

  • 固定資産税が口座振替できなかった場合

     固定資産の名義人が変わった場合(共有者の変更、共有持分割合の変更も含む)については、自動継続されませんので、再度の申込が必要となります。  また、柏市から転出し再転入されたかた、納付方法を変更されるかた(全期一括納付から期別納付など)についても、再度の申込が必要です。  口座振替の手続きが完了すると... 詳細表示

  • 納付後の市税督促状

    督促状は納期限後30日以内に発送しています。督促状発送までに出来る限り納付状況を確認しておりますが、銀行などの窓口納付の場合、収納の確認が取れるまで2週間程度要しています。 納期限を過ぎて納付された場合、行き違いとなることがありますので、ご了承ください。 なお、行き違いでお手元に届いた督促状は処分してくだ... 詳細表示

  • 65歳のかたの給与所得と年金所得の徴収方法

    年金特別徴収を開始する初年度となり、6月に納税通知書を送付しますので上半期の1期、2期分は普通徴収でご自身で納付していただき、10月以降の下半期分は年金からの特別徴収(10月、12月翌年2月の3回徴収)により納付となります。 なお,給与所得にかかる税額は、原則給与からの特別徴収(6月~翌年5月までの年12回... 詳細表示

  • 原付バイクの転入

    T市で廃車手続きが済んでいる場合にはその証明書を、廃車手続きをしてない場合には、今ついているT市のナンバープレートおよび標識交付証明書をお持ちになって、新しいナンバープレートの交付を受けてください。 なお、手続きの際は、身分証明書と印鑑もご用意ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・軽自動... 詳細表示

  • 市税の滞納

    市税を滞納すると、納期限内に納付された方との公平を保つため、本来納めるべき税額の他に延滞金がかかります。 督促状の発送後も納税されない方は、財産(給与、預金、不動産、生命保険等)を差押えられることになります。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) 参考ページ 柏市... 詳細表示

  • 市役所での申告

    市役所で受付可能な申告は,市民税・県民税申告書のみです。 確定申告については,申告会場開催期間中に完成したもののみ収受いたします。 内容の確認は行うことができないため,確定申告の相談・作成については,税務署へお問い合わせください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・個人市民税に関するQ&A ◆◇... 詳細表示

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