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『 市税 』 内のFAQ

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  • 65歳のかたの給与所得と年金所得の徴収方法

    特別徴収を開始する初年度は、次のようになります。 給与所得にかかる税額は、引き続き給与からの特別徴収(6月~翌年5月までの年12回)で納付になります。 年金特別徴収を開始する初年度は、6月に納税通知書を送付しますので上半期の1期、2期分は普通徴収でご自身で納付していただき、10月以降の下半期分は年金か... 詳細表示

  • 市税滞納にともなう滞納処分

    滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。滞納処分により差押さえた預金や給与は滞納市税に充てることになります。また,不動産や自動車などは公売を行い,その代金を滞納市税に充てることになります。なお,滞納されていた市税が完納された場合は,差押の解除を行います。 ... 詳細表示

  • 市税の催告書(封書)

     収納課までご連絡いただければ、納付書を再発行いたします。 納付書がお手元に届きましたら、納付書に記載された指定納期限までにご納付をお願いいたします。 なお、納付書に記載された納期限を過ぎますと、クレジット納付、モバイルレジ納付、ペイジー納付及びコンビニエンスストアでの納付は、できなくなりますのでご注意ください。... 詳細表示

  • 65歳未満のかたの給与所得と年金所得の徴収方法

    65歳未満で年金所得と給与所得のあるかたについては、年金所得にかかる住民税も給与所得にかかる住民税額に加算して特別徴収することができます。また,確定申告にて自分で納付を選択すると普通徴収にて納めることもできます。 参考ページ 柏市公式ホームページ・平成22年度から適用される個人住民税の税制改正 ◆◇【問合せ】... 詳細表示

  • 特別徴収税額の対象となる公的年金

    特別徴収の対象となる「公的年金等に係る所得に係る所得割額」は、企業年金等の年金や恩給などを含めた公的年金等全てを合算して計算した税額をいいますので他の公的年金等も含まれます。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 公的年金からの特別徴収の選択

    地方税法第321条の7の2において、公的年金所得に係る個人住民税については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされておりますので、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となっています。よって,本人の意思による普通徴収への選択(口座振替も含む)は認めておりません。 参考ページ ... 詳細表示

  • 納付後の市税督促状

    督促状は納期限後30日以内に発送しています。督促状発送までに出来る限り納付状況を確認しておりますが、銀行などの窓口納付の場合、収納の確認が取れるまで2週間程度要しています。 納期限を過ぎて納付された場合、行き違いとなることがありますので、ご了承ください。 なお、行き違いでお手元に届いた督促状は処分してくだ... 詳細表示

  • 市税納付の口座振替の残高不足

     再度の振替は行いませんので,後日郵送される督促状兼口座振替不能通知に添付されている納付書で納付書に記載されている指定納期限日までに納付下さい。また,下記窓口までご連絡いただければ納付書を発行いたします。  なお、納付書に記載された納期限を過ぎますと、クレジットカード納付、モバイルレジ納付、ペイジー納付... 詳細表示

  • 市役所での申告

    市役所で相談を受ける申告は、市・県民税の申告の他、確定申告については税務署との協議により簡易な申告に限定されています。 〈受け付けできる申告〉 1.市・県民税の申告 (所得がなかった方など,確定申告をする必要がない方) 2.年金受給者で申告が必要な方のうち,簡易な内容の確定申告 〈受け... 詳細表示

  • 税額

    柏市の市民税及び千葉県の県民税の税率は、地方税法に定めのある標準税率に拠っています。柏市以外の自治体でも、条例等に特に定めがないかぎり通常は標準税率に拠りますので、柏市が他の自治体に比べて特別に税額が高いということはありません。 参考ページ 柏市公式ホームページ・個人市民税額の計算 ◆◇【問合せ】お問い合わせ... 詳細表示

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