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火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為しようとする場合は、柏市火災予防条例第45条により、あらかじめ、その旨を管轄する消防署・分署に届出なければなりません。また、野焼きは、処理基準を満たした焼却設備以外でのごみの焼却、いわゆる野焼きは禁止されています。野焼きについては、環境部環境保全課へ問合せしてくだ... 詳細表示
(1)柏市火災予防条例の適用時期 新築住宅は、平成18年(2006年)6月1日から適用されています。既存住宅は、条例の施行日から2年間の猶予期間を設け、平成20年(2008年)6月2日から適用され設置が必要になりました。 (2)条例に違反した場合の罰則 罰則規定はありません。改正の趣旨は、設置を推進する為の... 詳細表示
消防局では、応急手当の普及を目的にAED(自動体外式除細動器)の取り扱い方法を含めた普通救命講習(3時間)及び上級救命講習(8時間)を開催しています。 【対象】 市内に在住・在勤・在学している中学生以上のかた 【申込み】 ①WEB申込み ②消防局救急課 電話... 詳細表示
救急搬送証明書は、救急車で医療機関へ搬送されたかたが「いつ」・「どこから」・「どこの医療機関へ搬送されたか」を証明するものです。保険金や見舞金の申請に必要となる場合があります。 ・申請場所 柏市消防局救急課 住所 松葉町7-16-7(2階) 電話 04-7133-0118 受付時間 午前 8時30分~午... 詳細表示
【管轄の消防署または分署】に提出してください。なお,「り災申告書」には記載例が添付してありますが、記載方法についての疑問等がありましたら、どのような軽易なものでも遠慮なく【管轄の消防署または分署】または【消防局火災予防課】にお問い合わせください。 【お問い合わせ】 柏市消防局 火災予防... 詳細表示
消防局全体で使用している車両は、20種類85台です。主なものとしては、次のとおりです。1 消防ポンプ自動車2 水槽付消防ポンプ自動車3 化学消防ポンプ自動車4 梯子付消防ポンプ自動車5 小型動力ポンプ付水槽車6 救助工作車7 排煙高発泡車8 空気充填車9 救急自動車10 指揮車など詳しくは、消防局警防課までお問合... 詳細表示
消火栓の移設は、原則行っていません。詳しくは、消防局警防課までお問合せください。【お問合せ】消防局警防課(松葉町7-16-7 (4階))電話 04-7133-0117 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
消火器は最も身近で、使い方が簡単な防災機器であり、住宅防火に最も適した初期消火器具です。 (1)使用方法 安全栓を引き抜き、ホースノズルを火元に向け、レバーを力強く握る。 (2)どんな火災でも使えるのか 火災はその性質により、A(普通)火災、B(油)火災、C(電気)火災の3種類に分けられます。消火器には適... 詳細表示
消防局長または消防署長が発行する「り災証明」という文書により、火災が発生し、被害を受けた事実を証明します。 損害保険等の請求に使用されることが多いです。 ■発行について り災証明は、【各消防署】と【消防局火災予防課】で発行いたします。 発行できる時間は9時から16時30分までで、平日のみの発行にか... 詳細表示
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