閲覧の多いFAQ

『 環境部 』 内のFAQ

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  • PM2.5注意喚起とは

    【PM2.5とは】 微小粒子状物質(PM2.5)とは,大気中に浮遊する小さな粒子のうち,粒子の大きさが2.5μm(1μmは1mmの千分の1)以下の非常に小さな粒子のことです。 PM2.5は、粒径が小さいことから、肺の奥深くまで入りやすく、様々な健康影響の可能性が懸念されているため、国は、平成21年9月9日に「... 詳細表示

  • 騒音振動に関するご近所トラブル③(ペットの鳴き声)

    飼育動物の鳴き声に関する規制はありません。 ペットの鳴き声で困っている場合には,その動物の飼い主に対応を求めてください。 なお,保健所の動物愛護ふれあいセンターではペットの飼い方指導をしていますので,お問い合わせください。 ペット飼育禁止のマンション等で動物を飼うことの是非については,市は関知しませんので,... 詳細表示

  • 粉状のものが降ってきたとき

    できるだけ早く環境政策課(電話:04-7167-1695)へご連絡ください。 その際は,通報者の氏名及び連絡先,降下物が降ってきた場所,降下物の性状(色,匂い,大きさ),降下したと思われる時期(○日△時には無かったが×日◇時には降っていた。毎月○日頃に降ってくる等)等を,詳しく説明してください。 なお,過去に... 詳細表示

  • 災害(火災)時のごみ

    災害(火災)時に発生したごみは、本人が北部クリーンセンターへ直接持ち込むか、市が許可する一般廃棄物処理業者にご依頼ください。 なお、処理手数料免除になる場合の手続き方法及び持ち込むことができるごみ等については、北部クリーンセンターへ電話(04-7131-7900)にてお問い合わせください。 ◆◇【問合せ】... 詳細表示

  • 煙が異常に排出されている

    調査しますので,環境政策課(電話:04-7167-1695)へご連絡ください。 その際は,問題の工場等の名称・所在地,煙が異常排出されていた日時,煙の見た目や臭い等について教えてください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 工事の騒音について

    騒音規制法や柏市環境保全条例で定められた特定建設作業に該当する建設作業については,騒音値や作業時間について規制を受けます。 しかし,特定建設作業に該当しない工事や,騒音が規制基準以下の場合は,法令による規制はありません。 被害に関する法律上の対応等に関しては,広報広聴課が法律相談(弁護士相談)を行っていま... 詳細表示

  • ごみの取り残し(柏地域)

    ≪柏地域にお住まいのかた≫ 通常、収集作業は午後4時頃までに終了しますが、警告シールが貼られていない状態のごみが集積所にある場合、取り残しの恐れがあります。 また、収集車の通過経路や交通事情等により時間が変わり、収集が遅れる場合があります。 午後4時を過ぎても収集されない場合環境サービス課にご連絡ください。 【問... 詳細表示

  • 道路交通や鉄道による騒音・振動について

    道路交通騒音に関する騒音規制や,市が行った交通騒音測定の結果については,環境白書で公開していますので,リンク先のページの「資料」の「環境白書」をご覧ください。 また,道路の損傷などの原因によるものは,各道路管理者へ直接ご連絡ください。 一般の鉄道(柏市内を通過する全ての鉄道)の騒音・振動については,法的な規制... 詳細表示

  • 大気汚染防止法の届出状況

    大気汚染防止法や柏市環境保全条例に基づく大気関係の届出状況を知りたい場合は,環境政策課(電話:04-7167-1695)までお問合せください。 開示できる範囲で開示します。 なお,求める情報の内容によっては,公文書開示請求が必要になります。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちら... 詳細表示

  • 浄化槽について

    市では平成25年3月に「放流先がない場合の浄化槽放流水の処理に係るガイドライン」を作成しています。このガイドラインでは第1に蒸発拡散方式を優先させ、第2に貯留方式を優先させることとしていますので、設置費が通常のものよりかかりますが、処理水を蒸発拡散する方法等で処理してください。【問い合わせ先】環境政策課電話 04... 詳細表示

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