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  • No : 1071
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:15
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法43条ただし書き

回答

建築基準法第43条のただし書きで規定された公園・緑地・広場などの空地若しくは避難・通行の安全などの目的を達するために十分な幅員のある道路状空地等のことで、同条の規定にある接道義務を満たせない敷地でも、道路と同等の空地に接していれば、特定行政庁の許可を得ることにより、その接道義務が免除されるものです。詳しくは建築指導課でご相談ください。許可手続き・申請様式等については、柏市HPをご覧ください。

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