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  • No : 332
  • 公開日時 : 2021/04/01 00:00
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児童手当の振込口座変更

回答

児童手当は、中学校3年生までの児童を養育している方で、生計の中心の方が請求者となっており、それ以外の方(たとえば、配偶者名義やお子様名義)の口座には振り込めません。

【口座変更のお手続き】
①窓口
 請求者の通帳(振込口座のわかるもの)をお持ちのうえ、こども福祉課又は沼南支所福祉担当にご来庁ください。
②郵送
 柏市公式ホームページの「児童手当」内の「金融機関変更届」を印刷し、こども福祉課までご郵送ください。
③電子申請
 柏市公式ホームページの「児童手当」内の「振込先金融機関変更の届出については、マイナンバーカードがなくても、電子申請が可能です。」欄をご覧ください。
 

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