児童手当は,中学校3年生までの児童を養育している方で,生計の中心の方が請求者となっており,それ以外の方(たとえば,配偶者名義やお子様名義)の口座には振り込めません。
【口座変更のお手続き】
①窓口
認め印と請求者の通帳(振込口座のわかるもの)をお持ちのうえ,こども福祉課又は沼南支所窓口サービス課にご来庁ください。
②郵送
市ホームページから「金融機関変更届」を印刷し,こども福祉課までご郵送ください。
③電子申請
市ホームページ内の「振込先金融機関変更の届出については,電子申請が利用できます」欄をご覧ください。
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