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  • No : 335
  • 公開日時 : 2021/04/01 00:00
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子ども医療受給券の県外病院での利用(償還払い)

子ども医療受給券がありますが、県外の病院へかかる時は使えますか。
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回答

県外の病院で受診した場合や、次のような場合は受給券の使用はできませんので、【償還払いの申請】をしてください。

①県外の医療機関やこの制度の委託を受けていない県内の医療機関で受診した場合
②受給券がお手元に届くまでに受診された場合
③健康保険の対象となる補装具・弱視眼鏡代(必要書類など詳細は問合せを)
④健康保険証を提示しないで受診(10割負担)した場合(必要書類など詳細は問合せを)
 このような場合に医療機関等で支払った助成対象医療費については,申請をすれば戻ってきます。

【申請場所】
こども福祉課又は沼南支所福祉担当

【必要なもの】
市ホームページ内の「医療費助成受給券が利用できない場合(償還払い手続き)」欄をご覧ください

【申請期限】
医療費を支払った翌日から2年以内

【注意】
・当月分の領収書は受付できません。受診された翌月以降に申請してください。
・健康保険が適用されない①健康診断②予防接種③容器代④保険外併用療養費などは助成の対象外です。
 

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