事業区域外から土砂等を搬入し、埋め立てたり一時的に堆積したりする場合で、その搬入土による埋立(堆積)面積が300平方メートル以上であるものについては、柏市土砂等埋立て等規制条例に基づき,事前に許可を受ける必要があります。
(開発事業等の許可を受けている埋立事業の場合は,搬入土による埋立て(盛土)面積が300平方メートル以上であるものについては、許可ではなく届出が必要です。
また、埋立(堆積)面積が300平方メートル未満であっても、土地所有者または埋立事業者が同一の者である場合で、埋立事業区域に隣接又は近接する土地で、過去1年以内に他の埋立事業が行われ(施工中のものを含む)、その面積と合わせて300平方メートル以上となる場合にも、許可又は届出が必要です。