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  • No : 524
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:17
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印鑑登録証の紛失

回答

窓口で亡失の届出をすると、その印鑑登録証は使えなくなります。
印鑑登録証明書が必要なときは、市民課、出張所等に「印鑑(登録・登録廃止)申請書」を提出して、新たに登録していただくことになります。
なお、印鑑登録証を失くされた場合、登録証には登録番号のみが書かれており、個人のお名前など個人情報は書かれていませんので、印鑑登録証を拾われただけでは、誰のものかわからず、簡単に犯罪には利用されないようになっています。
盗難等の緊急時には、最寄りの警察に届け出るほか、市民課受付担当に連絡してください。

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