文字サイズ変更
S
M
L
トップカテゴリー
>
担当課から探す
>
担当課の情報はこちらから
>
土木部
>
自転車対策室
>
駐輪場附置義務
戻る
No : 929
公開日時 : 2017/01/06 19:14
印刷
駐輪場附置義務
柏市内に店舗を建築するのですが、駐輪場を作る義務はあるのか。
カテゴリー :
トップカテゴリー
>
担当課から探す
>
担当課の情報はこちらから
>
土木部
>
自転車対策室
トップカテゴリー
>
行政分野
>
公共施設
>
駐輪場・レンタサイクル
回答
柏市自転車等放置防止条例に基づき、商業地域及び近隣商業地域内において,一定の用途・規模で新築・増築する場合,駐輪場の設置を義務付けています。
対象施設・駐輪場設置届出の手続き等詳細は関連HPで確認してください。
参考ページ
◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆
アンケート:ご意見をお聞かせください
役に立った
役に立たなかった
関連するFAQ
レンタサイクルの申請
自転車等放置禁止区域の意味
交通事故相談
利用票(ステッカー)の再発行
放置自転車等の撤去
TOPへ