• No : 1018
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:15
  • 更新日時 : 2018/11/30 09:35
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市税滞納にともなう滞納処分

滞納処分で、差押えられた財産はどうなりますか。
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回答

滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。滞納処分により差押さえた預金や給与は滞納市税に充てることになります。また,不動産や自動車などは公売を行い,その代金を滞納市税に充てることになります。なお,滞納されていた市税が完納された場合は,差押の解除を行います。

【担当窓口】
財政部収納課 04-7167-1122(直通)