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No : 2048
公開日時 : 2019/02/27 16:52
更新日時 : 2024/04/12 13:45
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死亡の届出
死亡の届出は、どのように行ったらよいですか。
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回答
亡くなってから7日以内に、死亡の届出が必要となります。
届出は、亡くなられたかたの死亡地や本籍地又は届出人のかたの住所地で行うことができます。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
【お問い合わせ先】
市民課 電話番号 04-7167-1128
参考ページ
死亡したとき(死亡届)
◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆