• No : 920
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:14
  • 更新日時 : 2023/03/16 14:42
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ひとり親家庭への手当

回答

ひとり親家庭のかたの手当としては、児童扶養手当制度があります。

【要件】
・柏市に居住していること。
・18歳になってから最初の3月31日を迎えるまで(一定の障害の状態にあるお子さんについては20歳まで)のお子さんを養育しているひとり親,親のかわりに養育しているかた
・公的年金を受けられないこと(平成26年12月以降は,年金額が児童扶養手当額より低いかたは,その差額分の児童扶養手当を受給できます)

【対象となるお子さん】
 ① 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていないお子さん
 ② 父または母が死亡したお子さん
 ③ 父または母が重度の障害の状態にあるお子さん(詳しくはお問い合わせください)
 ④ 父または母の生死が明らかでないお子さん
 ⑤ 父または母から引き続き1年以上遺棄されているお子さん
 ⑥ 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されているお子さん
 ⑦ 未婚の父または母のお子さん
 ⑧ その他,生まれたときの事情が不明であるお子さん
 ⑨ 父または母が裁判所からのDV保護命令をうけたお子さん

【手当額】
・手当は所得により【全部支給】【一部支給】【全部停止】の3段階に分かれます。詳しくは児童扶養手当をご覧いただくか,お問い合わせください。

【その他】
・上記要件等に該当しても、必ず手当が支給される訳ではありません。詳しくはお問い合わせください。