下水道が整備された区域では、汚水を直接下水道へ流せるようになり、生活環境や利便性が向上し、その土地の利用価値や資産価値が高まります。 下水道は誰でも利用できる道路や公園などと異なり、利用できるかたは下水道が整備された区域の人に限られます。 そこで、下水道が整備された区域の土地の所有者・権利者で直接利益を受ける... 詳細表示
受益者負担金の単価は、条例に基づき、一定の区域を負担区に分けており、負担区ごとの単価が決まっています。 一度定めた負担区の中の土地について、受益者負担金の単価を変更することはありません。 ただし、将来、新たな区域について新しく負担区を定めるときには、受益者負担金の単価も新たに設定します。 ... 詳細表示
土地を売却して所有者が変わっても、受益者負担金の納付義務者は自動的には変わりません。 残りの受益者負担金は売主・買主のどちらが払うのか、相手方と相談してください。 納付義務者(受益者)を変更する場合には、両者が押印した「受益者負担金受益者変更届出書」を提出してください。 様式は、柏市のホームペー... 詳細表示
【原因】水道水は、法律(水道法)により塩素消毒が義務付けられています。塩素は、水中の細菌などを殺す働きをしており、これがないと水道水が病原菌で汚染される恐れがあるため、浄水場では、末端の給水栓でも遊離残留塩素が0.1mg/L以上検出されるように塩素を注入しています。水道の原水の有機物やアンモニアの濃度が高い時期に... 詳細表示
受益者負担金の金額は、所有されている土地(権利のある土地)の登記簿の面積に1㎡当たりの単位負担金額を掛けて計算します。 例えば、柏第4負担区で120㎡の土地の場合、120㎡×530円/㎡=63,600円となります。 参考ページ 柏市公式ホームページ・受益者負担金の金額 ◆◇【問合せ】お... 詳細表示
お客様が、新築や増改築により新設・改造しようとするとき、次のような場合は申請が必要となります。 ・既存の給水装置を撤去する。 ・新たに給水装置を新設する。 ・現在の給水装置を改造変更する場合。 ・井戸から水道に切り替える。 工事の申込は市が指定した給水装置工事業者に依頼してください。工事に伴う費用はすべ... 詳細表示
令和元年度末現在で、汚水普及率は90.3%です。これは市民100人あたり、約90人が公共下水道を使用できる状態になっているということです。 参考ページ 柏市公式ホームページ・柏市公共下水道の計画及び実績 ◆◇【お問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
雨水管を入れる予定やその時期など、市内の雨水管整備計画に関することは、下水道経営課計画担当までお問い合わせください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・下水道経営課 ◆◇【お問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
市指定の給水装置工事事業者を通じて申請をお願いします。給水申込納付金の支払いについては、給水装置の新設やメーターの口径を大きくする場合に納めていただきます(納付時期は工事前です)。納付金の金額はホームページを参照してください。 参考ページ 柏市ホームページ・水道工事をするとき ◆◇【問合せ】お問い合わせ... 詳細表示
管きょで集められたし尿と生活排水を合わせて処理する施設で、一般的にコミュニティ・プラントを含む集中浄化施設を設置している住宅団地及び共同住宅等で、助成金交付要綱に定める要件を満たしているものを対象にその施設の改築または修繕等に要した経費の2分の1について助成金を交付するものです。なお、各戸が設置する合併処理浄化槽... 詳細表示
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