閲覧の多いFAQ

『 財政部 』 内のFAQ

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  • 扶養範囲

    パート収入が965,000円以下であれば税金はかかりませんが、これを超えると市民税・県民税の均等割がかかります。また100万円を超えると市民税・県民税の所得割、103万円を超えると所得税がかかることとなります(柏市にお住まいで収入はパート収入のみ、控除は基礎控除のみの場合)。 また、パート収入が103万円以... 詳細表示

  • 年度途中の税額変更

    理由としては次の2つが考えられます。 ①ご本人の確定申告(修正申告や更正の請求)に基づくもの 国(税務署)に対し所得税の修正等を行った場合、その内容が住民税にも反映されます。(国の処理を終えてから地方に回送される仕組みのため、反映には1~2か月程度かかります) ②市の調査等に基づくもの 市民税課では様... 詳細表示

  • 給与以外の所得

    現在、会社等へお勤めのかたで、①給与所得と②給与所得以外の所得(配当・不動産・雑等)がある場合、原則的には①と②を合わせて計算した市民税・県民税を毎月の給与から天引き(特別徴収)することになります。ただし確定申告の第2表「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」にて、②を「自分で納付... 詳細表示

  • 市税の納期限

    主な市税と納期 ・固定資産税・都市計画税  第1期・・・ 4月末日  第2期・・・ 7月末日  第3期・・・12月25日  第4期・・・ 2月末日 ・個人市県民税(普通徴収)  第1期・・・ 6月末日  第2期・・・ 8月末日  第3期・・・10月末日  第4期・・・ 1月末日 ・軽自動... 詳細表示

  • 納税の猶予

    納税義務者の方や生計を共にする家族の方が,災害に遭われたり病気になるなどして,そのことが原因で市税を納めることが困難になった場合は、その状況に応じての措置があります。 ※詳しくは、関連HPの「市税の減免と納税の猶予」を参照してください。 収納課 電話 04-7167-1122(直通) 参考ページ... 詳細表示

  • 納付書の紛失

    収納課において再発行しますのでご連絡ください。 また、市内の各出張所、沼南支所、柏駅前行政サービスセンターまで直接お越しいただければ、その場にて納付することができます。 【担当窓口】 財政部収納課 電話 04-7167-1122(直通) 沼南支所窓口サービス課 電話 04-7191-7392 ... 詳細表示

  • 市税を多く納めてしまった場合

    既に納められた市税について、多く納めすぎた場合、申告等により税額が少なくなった場合には、「過誤納金還付通知書」をお送りし、納めすぎとなった分を還付いたします。 なお、還付金の受け取り方法は原則ご指定の口座への振込みとなりますが、口座をお持ちでない方については、事前にご連絡いただければ市役所会計課窓口での受け... 詳細表示

  • 市税滞納にともなう滞納処分

    滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。滞納処分により差押さえた預金や給与は滞納市税に充てることになります。また,不動産や自動車などは公売を行い,その代金を滞納市税に充てることになります。なお,滞納されていた市税が完納された場合は,差押の解除を行います。 ... 詳細表示

  • 法人の設立

    30日以内に定款、寄付行為、規則又は規則の写し、登記事項証明書(写し可)を添付して、法人の設立(設置)申告書を提出してください。なお、その後、商号、決算期、資本金、所在地などに変更があった場合も、その都、度異動申告書を提出してください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・法人市民税に関するQ&A ... 詳細表示

  • 税証明の即日発行

    住民税申告等がお済みであり,課税決定等がされていれば,その年度の発行可能日(例年6月中旬)以降は交付可能です。 ただし、修正申告等を行った後,更正決定されていない場合(1~2か月かかります)には、即日交付はできません。 課税決定や更正決定の手続き後でなければ証明を発行できないため、未申告や修正申告がある場... 詳細表示

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