滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。滞納処分により差押さえた預金や給与は滞納市税に充てることになります。また,不動産や自動車などは公売を行い,その代金を滞納市税に充てることになります。なお,滞納されていた市税が完納された場合は,差押の解除を行います。 ... 詳細表示
課税の状況については,窓口で本人確認を行った上でお話させていただく内容です。電話でのお問い合わせに対しては,本人確認が困難であるため,課税情報をお答えすることはできません。 その他の方法としては,既にお送りしている税額決定通知書で確認することができます。また,手数料が1通300円かかりますが,お近くの出張所等で... 詳細表示
納期限までに納付がない場合、納期限の翌日から延滞金の計算が開始されます。滞納額に所定の割合を乗じて計算した金額が延滞金として加算されます。 なお、算出された延滞金が千円未満の場合及び税額が2千円未満の場合は、納付の必要はありません。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) ... 詳細表示
固定資産の名義人が変わった場合(共有者の変更、共有持分割合の変更も含む)については、自動継続されませんので、再度の申込が必要となります。 また、柏市から転出し再転入されたかた、納付方法を変更されるかた(全期一括納付から期別納付など)についても、再度の申込が必要です。 口座振替の手続きが完了すると... 詳細表示
公的年金等の源泉徴収票に記載された所得控除以外に、追加する所得控除(医療費控除、生命保険料控除など)が無ければ申告の必要はありません。 また、所得税(国に納付する税金)については、年間の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その他の所得額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は不要です。ただ... 詳細表示
その年の1月1日現在柏市にお住まいの場合は、その後、他の市区町村へ転出しても、当該年度の市民税・県民税は柏市で課税されます。 ※年の途中で転出しても、月割りにはなりません。 参考ページ 柏市公式ホームページ・個人市民税に関するQ&A ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
市税に関する証明書は、市民税課、沼南支所及び各出張所(柏駅前行政サービスセンターも可)の窓口で取り扱っています。取り扱っている証明書・閲覧によって窓口は異なります。 また,郵送による申請受付も可能です。詳しくは下記ページをご参照ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・税証明書(課税証明書、所得... 詳細表示
個人住民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税は、口座振替により納付することができます。 市税の口座振替は、以下の方法でお申込みいただけます。 ①Web口座振替受付サービス 柏市のホームページで手続きを行います。 詳しくは、柏市公式ホームページの「Web口座振替受付サービ... 詳細表示
市税を滞納すると、納期限内に納付された方との公平を保つため、本来納めるべき税額の他に延滞金がかかります。 督促状の発送後も納税されない方は、財産(給与、預金、不動産、生命保険等)を差押えられることになります。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) 参考ページ 柏市... 詳細表示
破産免責決定となった場合でも、税金は免責にはなりません。納税義務はあります。収納課にお問い合わせください。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
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