納期限までに納付がない場合、納期限の翌日から延滞金の計算が開始されます。滞納額に所定の割合を乗じて計算した金額が延滞金として加算されます。 なお、算出された延滞金が千円未満の場合及び税額が2千円未満の場合は、納付の必要はありません。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) ... 詳細表示
督促状は納期限後30日以内に発送しています。督促状発送までに出来る限り納付状況を確認しておりますが、銀行などの窓口納付の場合、収納の確認が取れるまで2週間程度要しています。 納期限を過ぎて納付された場合、行き違いとなることがありますので、ご了承ください。 なお、行き違いでお手元に届いた督促状は処分してくだ... 詳細表示
市役所で受付可能な申告は,市民税・県民税申告書のみです。 確定申告については,申告会場開催期間中に完成したもののみ収受いたします。 内容の確認は行うことができないため,確定申告の相談・作成については,税務署へお問い合わせください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・個人市民税に関するQ&A ◆◇... 詳細表示
現在、会社等へお勤めのかたで、①給与所得と②給与所得以外の所得(配当・不動産・雑等)がある場合、原則的には①と②を合わせて計算した市民税・県民税を毎月の給与から天引き(特別徴収)することになります。ただし確定申告の第2表「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」にて、②を「自分で納付... 詳細表示
住民税申告等がお済みであり,課税決定等がされていれば,その年度の発行可能日(例年6月中旬)以降は交付可能です。 ただし、修正申告等を行った後,更正決定されていない場合(1~2か月かかります)には、即日交付はできません。 課税決定や更正決定の手続き後でなければ証明を発行できないため、未申告や修正申告がある場... 詳細表示
破産免責決定となった場合でも、税金は免責にはなりません。納税義務はあります。収納課にお問い合わせください。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
原則として影響はありません。寄附金限度額を計算するときには、調整控除後の住民税所得割額を用います。住民税所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額、および山林所得金額となっていますが、退職所得については「現年分離課税」による課税の特例規定により分離されているため、退職所得に係る住民税所... 詳細表示
課税の状況については,窓口で本人確認を行った上でお話させていただく内容です。電話でのお問い合わせに対しては,本人確認が困難であるため,課税情報をお答えすることはできません。 その他の方法としては,既にお送りしている税額決定通知書で確認することができます。また,手数料が1通300円かかりますが,お近くの出張所等で... 詳細表示
何らかの事情で収入が大きく変化し、納期限までに納付できそうにない、または納期限を過ぎているが一括で納付する資金がないといった場合は、できるだけ早めに下記担当窓口までご相談ください。一定の要件に該当すると、期間を限り納税を猶予する制度や分割納付の方法があります。 納税を猶予する制度には申請期限が定められてい... 詳細表示
再度の振替は行いませんので,後日郵送される督促状兼口座振替不能通知に添付されている納付書で納付書に記載されている指定納期限日までに納付下さい。また,下記窓口までご連絡いただければ納付書を発行いたします。 なお、納付書に記載された納期限を過ぎますと、クレジットカード納付、モバイルレジ納付、ペイジー納付... 詳細表示
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