閲覧の多いFAQ

『 財政部 』 内のFAQ

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  • 市税の滞納

    市税を滞納すると、納期限内に納付された方との公平を保つため、本来納めるべき税額の他に延滞金がかかります。 督促状の発送後も納税されない方は、財産(給与、預金、不動産、生命保険等)を差押えられることになります。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) 参考ページ 柏市... 詳細表示

  • 給与以外の所得

    現在、会社等へお勤めのかたで、①給与所得と②給与所得以外の所得(配当・不動産・雑等)がある場合、原則的には①と②を合わせて計算した市民税・県民税を毎月の給与から天引き(特別徴収)することになります。ただし確定申告の第2表「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」にて、②を「自分で納付... 詳細表示

  • 市税滞納にともなう滞納処分

    滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。滞納処分により差押さえた預金や給与は滞納市税に充てることになります。また,不動産や自動車などは公売を行い,その代金を滞納市税に充てることになります。なお,滞納されていた市税が完納された場合は,差押の解除を行います。 ... 詳細表示

  • 市税の納付場所

     市内の各出張所、柏駅前行政サービスセンター、沼南支所、柏市指定・収納代理金融機関、提携のコンビニエンスストア、郵便局・ゆうちょ銀行で納付することができます。 また,インターネットを利用した、クレジットカード納付やペイジー納付、モバイルレジ納付にも対応しています。 なお、納付書に記載された納期限を過ぎますと、クレ... 詳細表示

  • 市税納付の口座振替

     個人住民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税は、口座振替により納付することができます。 市税の口座振替は、以下の方法でお申込みいただけます。 ①Web口座振替受付サービス 柏市のホームページで手続きを行います。 詳しくは、柏市公式ホームページの「Web口座振替受付サービ... 詳細表示

  • 給与,公的年金所得以外の所得に係る税金の徴収方法

    地方税法第321条の3において給与所得に係る個人住民税については,給与から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされているため,原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となっています。 よって,本人の意思による普通徴収への選択(口座振替も含む)は認められておりません。 そして,給与所得... 詳細表示

  • 市税納付の口座振替の残高不足

     再度の振替は行いませんので,後日郵送される督促状兼口座振替不能通知に添付されている納付書で納付書に記載されている指定納期限日までに納付下さい。また,下記窓口までご連絡いただければ納付書を発行いたします。  なお、納付書に記載された納期限を過ぎますと、クレジットカード納付、モバイルレジ納付、ペイジー納付... 詳細表示

  • 市税を市外(県外)で納付

     全国の柏市指定・収納代理金融機関、郵便局・ゆうちょ銀行、提携のコンビニエンスストアであれば納付できます。 また,インターネットを利用した、クレジットカード納付やペイジー納付、モバイルレジ納付にも対応しています。 柏市内に固定資産をお持ちの方などで、今後も納付が必要になる方は、口座振替による納付をお勧めします。 ... 詳細表示

  • 軽自動車税の月割

    自動車税には月割課税制度がありますが、軽自動車税には月割課税制度がないので、月割での還付はできません。したがって賦課期日である4月1日を過ぎて(4月2日以降)廃車の手続きをした場合は、その年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。逆に、4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度の軽自動車税は... 詳細表示

  • 市民税・県民税の税額

    課税の状況については,窓口で本人確認を行った上でお話させていただく内容です。電話でのお問い合わせに対しては,本人確認が困難であるため,課税情報をお答えすることはできません。 その他の方法としては,既にお送りしている税額決定通知書で確認することができます。また,手数料が1通300円かかりますが,お近くの出張所等で... 詳細表示

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