閲覧の多いFAQ

『 財政部 』 内のFAQ

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  • 市税納付についての相談

    何らかの事情で収入が大きく変化し、納期限までに納付できそうにない、または納期限を過ぎているが一括で納付する資金がないといった場合は、できるだけ早めに下記担当窓口までご相談ください。一定の要件に該当すると、期間を限り納税を猶予する制度や分割納付の方法があります。  納税を猶予する制度には申請期限が定められてい... 詳細表示

  • 破産免責決定における納付相談

    破産免責決定となった場合でも、税金は免責にはなりません。納税義務はあります。収納課にお問い合わせください。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 納付後の市税督促状

    督促状は納期限後30日以内に発送しています。督促状発送までに出来る限り納付状況を確認しておりますが、銀行などの窓口納付の場合、収納の確認が取れるまで2週間程度要しています。 納期限を過ぎて納付された場合、行き違いとなることがありますので、ご了承ください。 なお、行き違いでお手元に届いた督促状は処分してくだ... 詳細表示

  • 市税を多く納めてしまった場合

    既に納められた市税について、多く納めすぎた場合、申告等により税額が少なくなった場合には、「過誤納金還付通知書」をお送りし、納めすぎとなった分を還付いたします。 なお、還付金の受け取り方法は原則ご指定の口座への振込みとなりますが、口座をお持ちでない方については、事前にご連絡いただければ市役所会計課窓口での受け... 詳細表示

  • 市税の納期限

    主な市税と納期 ・固定資産税・都市計画税  第1期・・・ 4月末日  第2期・・・ 7月末日  第3期・・・12月25日  第4期・・・ 2月末日 ・個人市県民税(普通徴収)  第1期・・・ 6月末日  第2期・・・ 8月末日  第3期・・・10月末日  第4期・・・ 1月末日 ・軽自動... 詳細表示

  • 税額が確定申告した額と違う

    理由としては次の2つが考えられます。 ①国税と地方税の違い 国の税金である所得税と地方の税金である住民税(市民税・県民税)は1年間の所得に基づいて計算する点は同じですが、その所得から差し引く控除の額が違います。基礎控除や扶養控除等の人的控除や生命保険料・地震保険料控除の額が国税と異なります。 ②申告漏れ ... 詳細表示

  • 納税の猶予

    納税義務者の方や生計を共にする家族の方が,災害に遭われたり病気になるなどして,そのことが原因で市税を納めることが困難になった場合は、その状況に応じての措置があります。 ※詳しくは、関連HPの「市税の減免と納税の猶予」を参照してください。 収納課 電話 04-7167-1122(直通) 参考ページ... 詳細表示

  • 納付書の紛失

    収納課において再発行しますのでご連絡ください。 また、市内の各出張所、沼南支所、柏駅前行政サービスセンターまで直接お越しいただければ、その場にて納付することができます。 【担当窓口】 財政部収納課 電話 04-7167-1122(直通) 沼南支所窓口サービス課 電話 04-7191-7392 ... 詳細表示

  • 扶養範囲

    パート収入が965,000円以下であれば税金はかかりませんが、これを超えると市民税・県民税の均等割がかかります。また100万円を超えると市民税・県民税の所得割、103万円を超えると所得税がかかることとなります(柏市にお住まいで収入はパート収入のみ、控除は基礎控除のみの場合)。 また、パート収入が103万円以... 詳細表示

  • 年度途中の税額変更

    理由としては次の2つが考えられます。 ①ご本人の確定申告(修正申告や更正の請求)に基づくもの 国(税務署)に対し所得税の修正等を行った場合、その内容が住民税にも反映されます。(国の処理を終えてから地方に回送される仕組みのため、反映には1~2か月程度かかります) ②市の調査等に基づくもの 市民税課では様... 詳細表示

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