国民健康保険加入者が出産したときに出産育児一時金を支給します。
支給額は,出産日が令和5年3月31日までの場合は42万円,令和5年4月1日以降の場合は50万円です。
妊娠85日以上の出産であれば、正常出産・死産・流産・早産の区別なく支給されます(死産・流産の場合は医師の証明が必要)。
(注意)
・出産日の翌日から2年を経過すると受給権が時効により消滅します。
・社会保険、共済組合等に被保険者または組合員として1年以上加入していたかたが、その保険をやめてから6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた健康保険から支給を受けることができます。健康保険によっては,独自の付加給付を行っていて,国保より支給額が多い場合があります。
なお、他保険と国保の両方に請求できる場合は、いずれか一方からのみ支給を受けることができます。
【直接支払制度】
経済的負担を緩和して安心して出産できるようにするため、出産育児一時金を直接医療機関に支払う制度です。
この制度を利用すると、出産されたかたは支給額を超えた部分の費用負担となります。(利用できない医療機関がありますので、医療機関にお問い合わせください)
なお、出産費用が出産育児一時金の支給額を下回る場合は、申請により差額を国民健康保険から支給します。
【申請に必要なもの】
1 国民健康保険出産育児一時金支給申請書
2 出産費用の領収明細書
3 直接支払制度に関する合意文書(直接支払制度を利用しない場合も必要)
4 (死産・流産の場合)医師の証明書
5 保険証
6 世帯主名義の口座がわかるもの
(補足)海外で出産した場合は、2、3は不要。ただし、出産の事実が確認できる医師等の証明書とその翻訳したもの、調査に関わる同意書及び出産者のパスポート(顔写真部分と出入国の証印4つ(※))が必要。
(※)出入国の証印が揃わない場合は、海外滞在期間を証明するもの(航空券等)
【申請できる場所】
柏市役所本庁舎保険年金課
沼南支所窓口サービス課
市内各出張所
参考ページ