事前に申請いただく必要はありません。
1か月(同じ月内)の医療費が高額になり、所得に応じた自己負担限度額(下記参考ページ参照)を超えた場合は、超えた分が高額療養費の対象となり、診療月の3から4か月後に申請書を発送します。
【提出先】
・保険年金課(市役所本庁舎1階)※郵送可
・沼南支所
・柏駅前行政サービスセンター(ファミリかしわ3階)
・各出張所
【持ち物】
・送付した申請書
・送付した申立書(死亡者の場合のみ)
・口座の確認ができるもの
・保険証
※領収書の添付は不要です。
なお、後期高齢者医療制度加入後、一度申請されているかたについては、自動的に以前に指定された口座に振り込まれるため、2回目以降は申請が不要となります。
詳しくは、次のページをご覧ください。
【お問い合わせ窓口】
保険年金課
電話 04-7191-2594