児童手当は、中学校3年生までの児童を養育している方で、生計の中心の方が請求者となっており、それ以外の方(たとえば、配偶者名義やお子様名義)の口座には振り込めません。
【口座変更のお手続き】
①窓口
請求者の通帳(振込口座のわかるもの)をお持ちのうえ、こども福祉課又は沼南支所福祉担当にご来庁ください。
②郵送
柏市公式ホームページの「児童手当」内の「金融機関変更届」を印刷し、こども福祉課までご郵送ください。
③電子申請
柏市公式ホームページの「児童手当」内の「振込先金融機関変更の届出については、マイナンバーカードがなくても、電子申請が可能です。」欄をご覧ください。