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  • 公開日時 : 2017/01/06 19:16
  • 更新日時 : 2024/03/18 15:24
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空き地の受益者負担金

将来、家を建てるための土地を所有していますが、受益者負担金の請求がありました。建物がなくても受益者負担金はかかるのですか。
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回答

受益者負担金は、基本的には,下水道が整備され、下水道が使える状態になった翌年度に賦課されます。
そして、建物が建っている土地はもちろん、建物が建っていない空き地、農地、山林であっても賦課されます。
ただし、農地(家庭菜園を除きます。)、山林の場合は、申請により受益者負担金のお支払いを猶予する制度(徴収猶予)があります。
徴収を猶予する期間は1年間で、農地、山林の状態であれば更新することができますが、家を建てたり、土地を売却した場合は、受益者負担金をその時点でお支払いいただくことになります。
 

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