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  • No : 508
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:17
  • 更新日時 : 2019/02/20 13:39
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隣家の木の枝

回答

私有地間の竹木の枝の問題については,原則として当事者間で話し合って解決していただくことになります。
隣家が空き家で所有者と連絡がとれない場合には,「空家等対策の推進に関する特別措置法 」に基づき住宅政策課(電話:04-7167-1147)が,適切な管理に努めるよう所有者に助言します。
民法233条では,隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができると規定しています。
また,実際に被害等があり,法律的なアドバイスが必要である場合には,市の無料法律相談で相談を受けることができます。詳しくは参考URLをご参照ください。
 

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