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  • No : 508
  • 公開日時 : 2023/04/01 00:00
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隣家の木の枝

回答

私有地間の竹木の枝の問題については,原則として当事者間で話し合って解決していただくことになります。しかし、次の場合には、土地の所有者が隣地から境界線を越える枝を切り取ることができます。(民法第233条第3項)

①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

②竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。

③急迫の事情があるとき。

隣家が空き家で所有者と連絡がとれない場合には,「空家等対策の推進に関する特別措置法 」に基づき住宅政策課(電話番号:04-7167-1147)が,適切な管理に努めるよう所有者に助言します。
また,実際に被害等があり,法律的なアドバイスが必要である場合には,市の無料法律相談で相談を受けることができます。詳しくは参考URLをご参照ください。
 

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