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災害見舞金(店舗併用住宅に被害)
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No : 827
公開日時 : 2017/01/06 19:13
更新日時 : 2022/04/01 10:26
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災害見舞金(店舗併用住宅に被害)
災害により、店舗併用住宅に被害を受けましたが見舞金は支給されますか。(被災見舞金)
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回答
火事もしくは爆発もしくは暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象により住家と店舗等非住家が構造上一体の建物が被害を受けた場合は、被害程度に応じ被災見舞金が支給されます。
『住家部分への被害』
住家への被災見舞金の基準で支給されます
『店舗等非住家部分への被害』
【支給対象】
現に事業又は営業の用に使用している建物が浸水被害を受けた場合
【支給額】
事業所、店舗等:1軒につき30,000円
※ 住家部分の床上浸水と非住家部分の浸水の両方の被害を受けた場合で、支給対象者が同一世帯に属するときは、住家被害のみの支給となります。
参考ページ
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