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転出する場合の手続
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No : 370
公開日時 : 2018/04/01 00:00
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転出する場合の手続
柏市から他の市区町村へ転出するのですが、国民健康保険の手続きはどうすればよいですか。
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回答
柏市の国民健康保険の加入者が転出する場合、住民票の転出の届け出を済まされた後に、国民健康保険の脱退の届け出が必要です。
転出するかた全員分の国民健康保険証をお持ちの上、柏市役所保険年金課、沼南支所窓口サービス課、市内各出張所、柏駅前行政サービスセンターのいずれかにてお手続きください。なお、修学や施設入所のために転出する場合、転出後も柏市国民健康保険に継続して加入する届け出が必要となる場合がございますので、保険年金課へお問合せください。
柏市役所保険年金課・沼南支所窓口サービス課・市内各出張所は平日8時30分から17時15分まで、柏駅前行政サービスセンターは平日8時30分から19時、土曜日(祝日を除く)8時30分から17時までお手続きが可能です。
また、柏駅前行政サービスセンターは、上記のほか、3月の第3・第4日曜日(5週ある場合は,第4・第5日曜日)と、4月の第1・第2日曜日も8時30分から17時まで開所しています。
お手続きの際には、世帯主及び対象者の個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号通知カードと窓口に来るかたの公的機関発行の顔写真付き身分証明書をお持ちください。
参考ページ
柏市公式ホームページ・こんなときは届け出を
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