• No : 488
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:16
  • 印刷

井戸について

回答

千葉県環境保全条例及び柏市環境保全条例に基づき、地下水採取は次のとおり規制されています。
・千葉県環境保全条例が適用となるもの
 柏市内で規制の対象となる用途に使用する地下水を、吐出口の断面積(吐出口が2つ以上あるときは、その断面積の合計)が6c㎡(口径27.6㎜)を超える揚水機(ポンプ)を用いて新たに汲み上げようとする場合は、知事若しくは市長の許可を受けなければなりません。
 ※規制の対象となる用途とは、工業、鉱業、建築物用地下水(冷暖房、水洗便所、自動車車庫に設けられた洗車設備、公衆浴場)、農業、水道事業、簡易水道事業、専用水道、小規模水道、工業用水道事業及び10ヘクタール以上のゴルフ場における散水になります。
・柏市環境保全条例が適用となるもの 
 柏市内で揚水機の吐出口断面積が6c㎡を超える揚水施設は、市長に届出なければなりません。ただし、次の揚水施設は除かれます。
 (1)温泉法の規定により許可を受けた動力装置
 (2)工業用水法第3条第1項に規定する指定地域内に設置される井戸
 (3)建築物用地下水の採取の規制に関する法律の指定地域内に設置された揚水施設
 (4)千葉県環境保全条例の規制対象の揚水施設
 (5)消火の用のみ供する施設
 (6)特定な作業その他臨時的な用に供する施設であって、市長が認めるもの

【申請窓口】
環境政策課
電話 04-7167-1695