NPO法人とは、平成10年12月に施行された特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき所轄庁(事務所の所在する都道府県知事。事務所を複数の都道府県に置く場合は内閣総理大臣)により認証(法令で定められた要件を備えていれば、所轄庁が確認し証明すること)された法人のことで、正式には特定非営利活動法人といいます。
NPO法人にならずに活動を継続していくことも可能ですが、法人格を持たないため、団体として契約主体や不動産の登記等ができない等の不都合が出てきたら、このNPO法人(特定非営利活動法人)の認証も検討してみましょう。