• No : 830
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:13
  • 更新日時 : 2022/04/01 10:43
  • 印刷

災害見舞金(住宅に被害)

回答

火事もしくは爆発もしくは暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象により現に居住している建物(住家)が被害を受けた場合は、被害程度に応じ被災見舞金が支給されます。

【支給要件】
 柏市の住民基本台帳に記録されている者 

【被害の程度と支給額】
 ・全焼、全壊、流失又は埋没 
   一般の住家:1世帯1人のとき50,000円、1人増すごとに10,000円
   独身社員寮、寄宿舎等:1人につき20,000円
 ・半焼、半壊、半流出又は半埋没 
   一般の住家:1世帯1人のとき35,000円、1人増すごとに5,000円
   独身社員寮、寄宿舎等:1人につき10,000円
 ・床上浸水
   一般の住家:1世帯につき30,000円
   独身社員寮、寄宿舎等:1室につき5,000円

※ 一の住家(長屋及び共同住宅を除く)に複数世帯が居住している場合の世帯のとらえ方は、複数世帯を1世帯として数えるものとします。