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閲覧の多いFAQ

『 防災・安全 』 内のFAQ

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  • 火災と紛らわしい煙を揚げる場合の届出

    火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為しようとする場合は、柏市火災予防条例第45条により、あらかじめ、その旨を管轄する消防署・分署に届出なければなりません。また、野焼きは、処理基準を満たした焼却設備以外でのごみの焼却、いわゆる野焼きは禁止されています。野焼きについては、環境部環境保全課へ問合せしてくだ... 詳細表示

  • 柏市以外からの見舞金

    火事もしくは爆発もしくは暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象により現に居住している建物が被害を受けた場合は、それぞれの支給基準に応じて災害見舞金等が支給されます。 【日本赤十字社柏市地区】 ・半焼、半壊以上流出及び床上浸水  災害見舞金:1世帯につき5,000円  ・けがで入院1ケ月以上:1人に... 詳細表示

  • 法律に関する相談

    「法律相談」をご利用ください。 弁護士が、相続や離婚など法律に関する相談をお受けします。事前に予約が必要です。(1人25分) 【日時】 ・毎週月・水・木曜日 午前9時30分から午後3時30分 ・ただし、第2水曜日(夜間相談)は午後6時15分から8時40分 【場所】 ・柏市役... 詳細表示

  • 埋立条例・許可申請

    事業区域外から土砂等を搬入し、埋め立てたり一時的に堆積したりする場合で、その搬入土による埋立(堆積)面積が300平方メートル以上であるものについては、柏市土砂等埋立て等規制条例に基づき,事前に許可を受ける必要があります。 (開発事業等の許可を受けている埋立事業の場合は,搬入土による埋立て(盛土)面積が300平方... 詳細表示

  • 柏市防災福祉K-Netにおける支援方法

     町会・自治会・区等(または自主防災組織)が中心となり,要支援者と支援者の組み合わせを行います。  町会等で支援者を募集した上で,要支援者と支援者の組み合わせを行っていただきますが,町会等の実態に応じて組み合わせ方も様々です。 〈組み合わせ例〉 ・要支援者と支援者の組み合わせが1対1や1対2といった個人支援... 詳細表示

  • り災証明(火災)

    消防局長または消防署長が発行する「り災証明」という文書により、火災が発生し、被害を受けた事実を証明します。 損害保険等の請求に使用されることが多いです。 ■発行について り災証明は、【各消防署】と【消防局火災予防課】で発行いたします。 発行できる時間は9時から16時30分までで、平日のみの発行にか... 詳細表示

  • 住宅用火災警報器

    (1)柏市火災予防条例の適用時期 新築住宅は、平成18年(2006年)6月1日から適用されています。既存住宅は、条例の施行日から2年間の猶予期間を設け、平成20年(2008年)6月2日から適用され設置が必要になりました。 (2)条例に違反した場合の罰則 罰則規定はありません。改正の趣旨は、設置を推進する為の... 詳細表示

  • 防犯灯

    夜間の犯罪を防ぐため、町会・自治会・区等では防犯灯を設置し、維持管理しています。新たに防犯灯を設置したい場合や球切れ等の修理が必要なときなどは、町会・自治会・区等の役員に相談してください(市では防犯灯の設置、維持管理に要する費用の一部に対し補助金を交付し、防犯灯整備の支援をしています。 参考ページ 柏市公... 詳細表示

  • り災申告書

    【管轄の消防署または分署】に提出してください。なお,「り災申告書」には記載例が添付してありますが、記載方法についての疑問等がありましたら、どのような軽易なものでも遠慮なく【管轄の消防署または分署】または【消防局火災予防課】にお問い合わせください。 【お問い合わせ】 柏市消防局 火災予防... 詳細表示

  • 応急危険度判定

    被災建築物応急危険度判定とは、大地震が発生した直後(概ね3日後~2週間程度)において被災した建築物の被害状況や引き続き安全に居住できるかどうかを調査することで、余震等による建築物の倒壊などによる二次災害を防止し、市民の安全を図ることを目的としています。調査は建築の専門家である応急危険度判定士が実施し、「危険」「要... 詳細表示

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