事業区域外から土砂等を搬入し、埋め立てたり一時的に堆積したりする場合で、その搬入土による埋立(堆積)面積が300平方メートル以上であるものについては、柏市土砂等埋立て等規制条例に基づき,事前に許可を受ける必要があります。 (開発事業等の許可を受けている埋立事業の場合は,搬入土による埋立て(盛土)面積が300平方... 詳細表示
水害・火災等により消失または汚損等となった図書館資料の賠償は免除されます。罹災証明書等被害に遭ったことを証明できるものをお持ちください。 参考ページ 柏市立図書館のホームページ ◆◇【お問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
被災建築物応急危険度判定とは、大地震が発生した直後(概ね3日後~2週間程度)において被災した建築物の被害状況や引き続き安全に居住できるかどうかを調査することで、余震等による建築物の倒壊などによる二次災害を防止し、市民の安全を図ることを目的としています。調査は建築の専門家である応急危険度判定士が実施し、「危険」「要... 詳細表示
火事もしくは爆発もしくは暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象により現に居住している建物が被害を受けた場合は、それぞれの支給基準に応じて災害見舞金等が支給されます。 【日本赤十字社柏市地区】 ・半焼、半壊以上流出及び床上浸水 災害見舞金:1世帯につき5,000円 ・けがで入院1ケ月以上:1人に... 詳細表示
この事業は、青色回転灯装備車両(サポカー)が、青色回転灯を点灯させながら市内全域を巡回パトロールする、犯罪抑止活動です。 サポカーによるパトロールは、犯罪者に対して、「この地域では犯罪がやりにくい」と思わせる効果があることから、犯罪の抑止に大変有効であると考えられており、千葉県警察本部が推奨している活動... 詳細表示
柏市内で土砂等の埋立て等を行う場合、土地所有者にも責務が生じます。 安易に土地を提供することはお勧めしません。 柏市土砂等埋立て等規制条例では、土地所有者に対して次のような責務(主なもの)があります。 ・所有する土地において、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止すること。 ... 詳細表示
災害発生時には,安否確認をお願いしている支援者のかたも被害を受けており,留守にしていたりということも考えられますので,必ず支援が受けられるということを保証するものではありません。 また,災害発生時は誰が災害を受けるか予想できないため,登録の有無よりも被害者の救助が最優先されます。 しかしながら,登録した... 詳細表示
町会・自治会・区等(または自主防災組織)が中心となり,要支援者と支援者の組み合わせを行います。 町会等で支援者を募集した上で,要支援者と支援者の組み合わせを行っていただきますが,町会等の実態に応じて組み合わせ方も様々です。 〈組み合わせ例〉 ・要支援者と支援者の組み合わせが1対1や1対2といった個人支援... 詳細表示
本市では、千葉県の交通事故相談員による無料の「交通事故相談」を実施しています。 ただし、調停中・裁判中の相談についてはお受けできません。 詳しくは,下記関連ホームページをご覧下さい。 参考ページ 柏市公式ホームページ・交通事故巡回相談のご案内(予約制) ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆... 詳細表示
開発行為で土砂等を搬入する場合で、かつ、搬入土による埋立面積が300平方メートル以上の場合には、開発行為の許可を受けた後、柏市土砂等埋立て等規制条例に基づく届出が必要です。 また、搬入土による埋立面積が300平方メートル未満であっても、過去1年以内に、対象となる埋立地に隣接・近接した土地において搬入土による土砂... 詳細表示
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