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閲覧の多いFAQ

『 防災・安全 』 内のFAQ

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  • 消火栓の移設

    消火栓の移設は、原則行っていません。詳しくは、消防局警防課までお問合せください。【お問合せ】消防局警防課(松葉町7-16-7 (4階))電話 04-7133-0117 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • り災証明(火災)

    消防局長または消防署長が発行する「り災証明」という文書により、火災が発生し、被害を受けた事実を証明します。 損害保険等の請求に使用されることが多いです。 ■発行について り災証明は、【各消防署】と【消防局火災予防課】で発行いたします。 発行できる時間は9時から16時30分までで、平日のみの発行にか... 詳細表示

  • 応急危険度判定

    被災建築物応急危険度判定とは、大地震が発生した直後(概ね3日後~2週間程度)において被災した建築物の被害状況や引き続き安全に居住できるかどうかを調査することで、余震等による建築物の倒壊などによる二次災害を防止し、市民の安全を図ることを目的としています。調査は建築の専門家である応急危険度判定士が実施し、「危険」「要... 詳細表示

  • 柏市防災福祉K-Netにおける登録者への支援方法

     災害発生時には,安否確認をお願いしている支援者のかたも被害を受けており,留守にしていたりということも考えられますので,必ず支援が受けられるということを保証するものではありません。  また,災害発生時は誰が災害を受けるか予想できないため,登録の有無よりも被害者の救助が最優先されます。  しかしながら,登録した... 詳細表示

  • 被災したとき(国民健康保険)

     災害などの特別な事情により,資産・能力を活用しても生活が困難となり,保険料を納められなくなった世帯に対し,実態調査のうえ,保険料を減額・免除できる制度があります。  減免は,申請された月以降の保険料が対象となります(普通徴収は納期限の7日前,特別徴収は年金支払月の2か月前の15日までに保険年金課へ申請が必... 詳細表示

  • 火災と紛らわしい煙を揚げる場合の届出

    火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為しようとする場合は、柏市火災予防条例第45条により、あらかじめ、その旨を管轄する消防署・分署に届出なければなりません。また、野焼きは、処理基準を満たした焼却設備以外でのごみの焼却、いわゆる野焼きは禁止されています。野焼きについては、環境部環境保全課へ問合せしてくだ... 詳細表示

  • 埋立条例・開発行為に伴う土砂搬入

    開発行為で土砂等を搬入する場合で、かつ、搬入土による埋立面積が300平方メートル以上の場合には、開発行為の許可を受けた後、柏市土砂等埋立て等規制条例に基づく届出が必要です。 また、搬入土による埋立面積が300平方メートル未満であっても、過去1年以内に、対象となる埋立地に隣接・近接した土地において搬入土による土砂... 詳細表示

  • 柏市防災福祉K-Netにおける支援者の役割

     第一の目的は,要支援者(K-Net登録者)の安否確認になります。救出・救護が必要な場合は,市や消防,警察等の公的機関に連絡してください。連絡が取れない場合で急を要するときは,近所のかたや自主防災組織と協力して対応してください。(危険を冒すことは避けてください。)  また,支援はあくまでも支援者本人及び御家族の... 詳細表示

  • り災申告書

    【管轄の消防署または分署】に提出してください。なお,「り災申告書」には記載例が添付してありますが、記載方法についての疑問等がありましたら、どのような軽易なものでも遠慮なく【管轄の消防署または分署】または【消防局火災予防課】にお問い合わせください。 【お問い合わせ】 柏市消防局 火災予防... 詳細表示

  • 柏市防災福祉K-Netにおける支援方法

     町会・自治会・区等(または自主防災組織)が中心となり,要支援者と支援者の組み合わせを行います。  町会等で支援者を募集した上で,要支援者と支援者の組み合わせを行っていただきますが,町会等の実態に応じて組み合わせ方も様々です。 〈組み合わせ例〉 ・要支援者と支援者の組み合わせが1対1や1対2といった個人支援... 詳細表示

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