お客様が、新築や増改築により新設・改造しようとするとき、次のような場合は申請が必要となります。 ・既存の給水装置を撤去する。 ・新たに給水装置を新設する。 ・現在の給水装置を改造変更する場合。 ・井戸から水道に切り替える。 工事の申込は市が指定した給水装置工事業者に依頼してください。工事に伴う費用はすべ... 詳細表示
【原因】水道水は、法律(水道法)により塩素消毒が義務付けられています。塩素は、水中の細菌などを殺す働きをしており、これがないと水道水が病原菌で汚染される恐れがあるため、浄水場では、末端の給水栓でも遊離残留塩素が0.1mg/L以上検出されるように塩素を注入しています。水道の原水の有機物やアンモニアの濃度が高い時期に... 詳細表示
土地を売却して所有者が変わっても、受益者負担金の納付義務者は自動的には変わりません。 残りの受益者負担金は売主・買主のどちらが払うのか、相手方と相談してください。 納付義務者(受益者)を変更する場合には、両者が押印した「受益者負担金受益者変更届出書」を提出してください。 様式は、柏市のホームペー... 詳細表示
屋外を含め全ての蛇口を閉めてから,水道メーターボックスのふたを開け,パイロットマークの動きをみて確認してください。パイロットマークが回転していれば,漏水の可能性があります。詳しくはホームページを参照してください。 漏水箇所や修理状況によって,料金を減額できる場合があります。詳しくは水道料金センター(電話番号... 詳細表示
公共下水道は,だれでも利用できる公園や道路と異なり,整備された区域の人しか利用できません。 公共下水道が整備されると、台所やトイレなどの生活排水を直接下水道へ流せるようになり、生活環境や利便性が向上し、その土地の利用価値が高まります。 このように,公共下水道事業受益者負担金は、土地の利用価値に着目して... 詳細表示
下水道が整備された区域では、汚水を直接下水道へ流せるようになり、生活環境や利便性が向上し、その土地の利用価値や資産価値が高まります。 下水道は誰でも利用できる道路や公園などと異なり、利用できるかたは下水道が整備された区域の人に限られます。 そこで、下水道が整備された区域の土地の所有者・権利者で直接利益を受ける... 詳細表示
給水装置は使用者(所有者)に管理していただく必要があります。量水器(水道メーター)を破損又は亡失した場合は、管理者が定める損害額を弁償していただく必要があります。詳しくは水道部給水課までお問い合わせ下さい。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
受益者負担金は、その土地について一回だけ賦課するものですが、お支払いは5年間での分割払いが原則となります。 たとえば、負担金総額が63,600円の場合、初年度は総額の5分の1の12,720円をお支払いいただくことになります。 総額の63,600円をお支払いいただければ、その土地に受益者負担金が再度かか... 詳細表示
<柏市の水道を使用している場合> 下水道使用料は水道料金と併せてお支払いください。 水道料金のお支払いが口座振替の場合は自動的に口座振替になり、納付書でお支払いの場合は水道料金に下水道使用料を加算した金額の納付書を送付します。 <井戸水を使用している場合> 下水道使用料単独での... 詳細表示
市指定の給水装置工事事業者を通じて申請をお願いします。給水申込納付金の支払いについては、給水装置の新設やメーターの口径を大きくする場合に納めていただきます(納付時期は工事前です)。納付金の金額はホームページを参照してください。 参考ページ 柏市ホームページ・水道工事をするとき ◆◇【問合せ】お問い合わせ... 詳細表示
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