次のような場合には、申し込みや届出等が必要となります。 (1) 使用開始の申し込み (2) 使用中止の届出 (3) 使用名義人変更の届出 (4) その他(支払い方法の変更等) ※(1)、(2)は,水道の使用開始及び中止の3営業日前(日曜、祝日及び年末年始を除く)までに手続きをして... 詳細表示
変更したい金融機関の本支店にて,口座振替を行う口座の預貯金通帳,届出印鑑及び水道番号が分かるもの(納入通知書や検針票)を持参して,直接お申込みください。 持参物につきましては,念のため,変更したい金融機関にご確認いただけますようお願いします。 取扱金融機関等につきましては、「水道料金の支払い方法」をご参照く... 詳細表示
直接,柏市排水設備指定工事店にご依頼ください。(有料) または、柏市管工事協同組合修理センターにご相談ください。(有料) なお、原因が宅地内の排水設備の詰まり等であった場合、修理費用等は、お客様の負担となります。 柏市管工事協同組合 修理センター 住所 柏市十余二254-518 電話 0... 詳細表示
納期限後も,お手持ちの納付書で柏市役所や柏市役所の出張所、取扱金融機関にて納付できます。 ただし,コンビニエンスストアでは納付書に記載された納期限後はご利用になれません。 納期限後にコンビ二エンスストアでの納付をご希望の場合は,納付書を再発行いたしますので以下までご連絡ください。 ... 詳細表示
一般家庭で井戸水を使用している場合は、世帯の人数に応じて汚水排除量を認定し、下水道使用料を計算します。 お一人でお住まいの場合、1ヶ月の認定汚水排除量を10m3(1,103円(税込))とし計算します。 事業用・営業用の井戸については、使用者の方にメーターを設置していただき、そのメーター値により汚水排除量を求め... 詳細表示
給水装置は使用者(所有者)に管理していただく必要があります。量水器(水道メーター)を破損又は亡失した場合は、管理者が定める損害額を弁償していただく必要があります。詳しくは水道部給水課までお問い合わせ下さい。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
柏市では、排水処理部が設置されていない「単体ディスポーザ」は、宅地内の配管や公共下水道管の詰まり、また、終末処理場等の維持管理に大きな影響を与える恐れがあるため、設置を認めていません。 市で認めているディスポーザ排水処理システムを設置するようにしてください。 設置を認めているディスポーザ ... 詳細表示
納付書を再発行いたしますので以下までご連絡ください。 【下水道使用料お問い合わせ先】 柏市上下水道局料金センター(井戸・専用水道ダイヤル) 電話番号 04-7168-1820 ※井戸水や専用水道ではなく柏市の水道を使用している場合,下水道使用料は水道料金と合わせてお支払いいただ... 詳細表示
取扱金融機関の本支店にて、口座振替を行う口座の預貯金通帳、届出印鑑及び水道番号が分かるもの(納入通知書や検針票)を持参して、直接お申込みください。 ※水道番号については,入居時に各部屋に備えてあるビニール袋に入っている「水道ご利用の手引き」の2ぺージに説明を記載しています。 取扱金融機関等につ... 詳細表示
【原因】水道水は、法律(水道法)により塩素消毒が義務付けられています。塩素は、水中の細菌などを殺す働きをしており、これがないと水道水が病原菌で汚染される恐れがあるため、浄水場では、末端の給水栓でも遊離残留塩素が0.1mg/L以上検出されるように塩素を注入しています。水道の原水の有機物やアンモニアの濃度が高い時期に... 詳細表示
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