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閲覧の多いFAQ

『 上下水道局 』 内のFAQ

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  • 空き地の受益者負担金

    受益者負担金は、基本的には,下水道が整備され、下水道が使える状態になった翌年度に賦課されます。 そして、建物が建っている土地はもちろん、建物が建っていない空き地、農地、山林であっても賦課されます。 ただし、農地(家庭菜園を除きます。)、山林の場合は、申請により受益者負担金のお支払いを猶予する制度(徴収... 詳細表示

    • No:471
    • 公開日時:2017/01/06 19:16
    • 更新日時:2024/03/18 15:24
    • カテゴリー: 住まい  ,  料金課  ,  下水道
  • 水道メーターの交換

    水道メーター(量水器)は計量法によって有効期限が8年と決められています。 水道部では、設置後7年から満了期間までのメーターを対象に計画的に取り替えます。 メーター交換による費用は一切いただきません。 取替は水道部から委託された業者の職員が行います。 メーターの上に物を置かないなどご協力をお願いします。 ... 詳細表示

  • 公共下水道事業受益者負担金制度

    下水道が整備された区域では、汚水を直接下水道へ流せるようになり、生活環境や利便性が向上し、その土地の利用価値や資産価値が高まります。 下水道は誰でも利用できる道路や公園などと異なり、利用できるかたは下水道が整備された区域の人に限られます。 そこで、下水道が整備された区域の土地の所有者・権利者で直接利益を受ける... 詳細表示

    • No:475
    • 公開日時:2017/01/06 19:16
    • 更新日時:2024/03/18 15:17
    • カテゴリー: 住まい  ,  料金課  ,  下水道
  • 赤水

    【原因】①近くで水道工事があったとき又は火災などで消火栓から多量の放水が行われたときなど、急激な水の流れの変化により、一時的に配水管内部のサビや汚れが出てくる場合があります。②給水管に亜鉛メッキ鋼管が使用されているとき又は継手などの一部に鋼製の材料が使用されているときにも起こる場合があります。これは、露出した鉄面... 詳細表示

  • 水道水が出ない

    次のことを行ってください。 ①水道メーター(量水器)の丙止水栓が「閉」の状態になっているかを確認してください。 ②ビル・マンション等で受水槽方式、直結増圧方式等の場合は、管理者に確認してください(送水ポンプの故障、清掃業務のための一時断水等が考えられます。)。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせは... 詳細表示

  • 公共下水道への接続工事

    公共下水道への接続工事は、柏市排水設備指定工事店で行ってください。 接続に要する費用は、自己負担となります。 (工事資金の貸付制度については、下記の参考ページで説明しております。「水洗便所改造資金貸付制度」) 工事に関することや見積もりなどのお問い合わせについては、下記の柏市排水設備指定工事... 詳細表示

  • 水道の引き込み

    市指定の給水装置工事事業者を通じて申請をお願いします。給水申込納付金の支払いについては、給水装置の新設やメーターの口径を大きくする場合に納めていただきます(納付時期は工事前です)。納付金の金額はホームページを参照してください。 参考ページ 柏市ホームページ・水道工事をするとき ◆◇【問合せ】お問い合わせ... 詳細表示

  • 上下水道局職員を装った訪問販売について

    上下水道局の職員を装ったり、依頼されたような口ぶりで、高額な浄水器を売りつけたり、管洗浄の契約を取り付けたりする悪質な訪問販売が多発しています。 皆さんも、「慎重で冷静な対応」を心掛け、トラブル被害にあわないように注意してください。 【事例1:市の上下水道局による水質検査と思いきや 「高額な購入契約」?】... 詳細表示

  • 受益者負担金支払い途中での土地の売却

    土地を売却して所有者が変わっても、受益者負担金の納付義務者は自動的には変わりません。 残りの受益者負担金は売主・買主のどちらが払うのか、相手方と相談してください。 納付義務者(受益者)を変更する場合には、両者が押印した「受益者負担金受益者変更届出書」を提出してください。 様式は、柏市のホームペー... 詳細表示

    • No:469
    • 公開日時:2017/01/06 19:16
    • 更新日時:2024/03/18 15:17
    • カテゴリー: 住まい  ,  料金課  ,  下水道
  • 量水器(水道メーター)の破損や亡失

    給水装置は使用者(所有者)に管理していただく必要があります。量水器(水道メーター)を破損又は亡失した場合は、管理者が定める損害額を弁償していただく必要があります。詳しくは水道部給水課までお問い合わせ下さい。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

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