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『 上下水道局 』 内のFAQ

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  • 水道の引き込み

    市指定の給水装置工事事業者を通じて申請をお願いします。給水申込納付金の支払いについては、給水装置の新設やメーターの口径を大きくする場合に納めていただきます(納付時期は工事前です)。納付金の金額はホームページを参照してください。 参考ページ 柏市ホームページ・水道工事をするとき ◆◇【問合せ】お問い合わせ... 詳細表示

  • 白水

    【原因】①容器に水を入れたとき、下の方から透明になり白い濁りがなくなる場合は、原因は空気であり、安全性については心配ありません。これは、蛇口から水道水を勢いよく出すと蛇口の内部が負圧になり、蛇口の上部から空気を吸い込み、それが細かい気泡になるためです。この気泡は小さいため、水やお湯が白く濁って見えます。しかし、数... 詳細表示

  • 公共下水道への接続工事

    公共下水道への接続工事は、柏市排水設備指定工事店で行ってください。 接続に要する費用は、自己負担となります。 (工事資金の貸付制度については、下記の参考ページで説明しております。「水洗便所改造資金貸付制度」) 工事に関することや見積もりなどのお問い合わせについては、下記の柏市排水設備指定工事... 詳細表示

  • 汚水整備計画

    汚水管を入れる予定やその時期など、市内の汚水管整備計画に関することは、下水道経営課計画担当までお問い合わせください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・柏市公共下水道の計画及び実績 ◆◇【お問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:1216
    • 公開日時:2017/01/06 19:16
    • 更新日時:2021/04/05 11:49
    • カテゴリー: 下水道  ,  経営企画課
  • 受益者負担金の単価

    受益者負担金の単価は、条例に基づき、一定の区域を負担区に分けており、負担区ごとの単価が決まっています。 一度定めた負担区の中の土地について、受益者負担金の単価を変更することはありません。 ただし、将来、新たな区域について新しく負担区を定めるときには、受益者負担金の単価も新たに設定します。 ... 詳細表示

    • No:470
    • 公開日時:2017/01/06 19:16
    • 更新日時:2024/03/22 10:59
    • カテゴリー: 住まい  ,  料金課  ,  下水道
  • 塩素の臭い

    【原因】水道水は、法律(水道法)により塩素消毒が義務付けられています。塩素は、水中の細菌などを殺す働きをしており、これがないと水道水が病原菌で汚染される恐れがあるため、浄水場では、末端の給水栓でも遊離残留塩素が0.1mg/L以上検出されるように塩素を注入しています。水道の原水の有機物やアンモニアの濃度が高い時期に... 詳細表示

  • 下水道使用料の納付書紛失

    納付書を再発行いたしますので以下までご連絡ください。 【下水道使用料お問い合わせ先】 柏市上下水道局料金センター(井戸・専用水道ダイヤル) 電話番号 04-7168-1820 ※井戸水や専用水道ではなく柏市の水道を使用している場合,下水道使用料は水道料金と合わせてお支払いいただ... 詳細表示

    • No:1757
    • 公開日時:2018/03/20 14:13
    • 更新日時:2024/03/22 10:42
    • カテゴリー: 住まい  ,  料金課  ,  下水道
  • 水道料金の口座振替申込みについて(新規)

    取扱金融機関の本支店にて、口座振替を行う口座の預貯金通帳、届出印鑑及び水道番号が分かるもの(納入通知書や検針票)を持参して、直接お申込みください。 ※水道番号については,入居時に各部屋に備えてあるビニール袋に入っている「水道ご利用の手引き」の2ぺージに説明を記載しています。 取扱金融機関等につ... 詳細表示

    • No:294
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
    • 更新日時:2024/03/18 13:43
    • カテゴリー: 住まい  ,  上水道  ,  料金課
  • ディスポーザ

    柏市では、排水処理部が設置されていない「単体ディスポーザ」は、宅地内の配管や公共下水道管の詰まり、また、終末処理場等の維持管理に大きな影響を与える恐れがあるため、設置を認めていません。 市で認めているディスポーザ排水処理システムを設置するようにしてください。 設置を認めているディスポーザ ... 詳細表示

  • 量水器(水道メーター)の破損や亡失

    給水装置は使用者(所有者)に管理していただく必要があります。量水器(水道メーター)を破損又は亡失した場合は、管理者が定める損害額を弁償していただく必要があります。詳しくは水道部給水課までお問い合わせ下さい。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

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