廃棄物の焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2により、例外を除いて禁止されています。
例外となるのは、
・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
・農業,林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(※家庭菜園での農作業は農業に該当しません。)
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
等です。
ごみの処分については、家庭ごみであればごみ集積所に出すかクリーンセンターへの持込み、事業系のごみであれば許可業者に処理を委託するなど、焼却以外の処分を検討してください。
市では、違法性のある焼却行為は焼却をやめるよう指導しています。
なお、法律違反となる廃棄物の焼却を行った場合,5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金,またはこの併科に処されます。
ただし、全ての焼却行為が禁止されているものではありませんので,
その場合には、当事者間で直接話し合い、調整・解決していただくことになります。
被害に関する法律上の対応等については、広報広聴課において弁護士による法律相談(予約制)を行っていますのでご利用ください。
申込み方法等についてはリンク先をご確認ください。
又、公害紛争処理制度に関する相談窓口として総務省公害等調整委員会の公害相談ダイヤル(電話:03-3581-9959)がありますので紹介させていただきます。
公害紛争処理制度の詳細はリンク先の公害等調整委員会ホームページで確認することができます。
(違法性のない焼却行為による煙や臭気が公害紛争処理制度の対象となる公害と認められるかについては,同委員会までお問合せください。)