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後期高齢者医療の被保険者が亡くなったとき
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No : 2051
公開日時 : 2019/03/05 08:31
更新日時 : 2022/03/22 16:39
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後期高齢者医療の被保険者が亡くなったとき
後期高齢者医療についてどのような手続が必要ですか。
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後期高齢者医療制度
回答
被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行ったかた(喪主)に、葬祭費として5万円が支給されますので、葬祭費の支給申請手続きをお願いします。なお、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効により、その権利が消滅します。
【受付窓口】
・保険年金課(市役所本庁舎1階)
・沼南支所
・柏駅前行政サービスセンター(ファミリかしわ3階)
・各出張所
【持ち物】
・亡くなられたかたの被保険者証
・葬儀費用の領収書、会葬礼状など葬祭を行ったこと及び喪主を確認できるもの
・喪主名義の預金通帳(口座番号の控え)など口座を確認できるもの
詳しくは、参考ページをご覧ください。
【お問い合わせ窓口】
保険年金課
電話 04-7191-2594
参考ページ
柏市公式ホームページ・後期高齢者医療制度の給付
・葬祭費
◆◇【問い合わせ】お問い合わせはこちらから◇◆
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