文字サイズ変更
S
M
L
トップカテゴリー
>
行政分野
>
開発・建築・道路
>
建築
>
アスベスト解体の届出
戻る
No : 587
公開日時 : 2017/01/06 19:10
更新日時 : 2017/12/28 17:01
印刷
アスベスト解体の届出
アスベストが使用された建物等を解体するが,届出は必要ですか。届出先はどこですか。
カテゴリー :
トップカテゴリー
>
担当課から探す
>
担当課の情報はこちらから
>
環境部
>
環境政策課
トップカテゴリー
>
行政分野
>
ごみ・環境
>
公害
トップカテゴリー
>
行政分野
>
開発・建築・道路
>
開発
トップカテゴリー
>
行政分野
>
開発・建築・道路
>
建築
回答
大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出先は,柏市環境政策課(04-7167-1695)です。
また,多くの解体工事では,重機等の使用について,騒音・振動関係法令に基づく「特定建設作業実施届出書」の提出(提出先は環境政策課です。)が必要になります。
その他,工事の内容や規模に応じて,労働基準監督署や柏市建築指導課(建築リサイクル法関係)にも届出等が必要な場合がありますので,各々にご確認ください。
除去・解体により生じる廃石綿(廃アスベスト)は特別管理産業廃棄物に該当しますので,その処分について,ご不明な点があれば柏市産業廃棄物対策課にご相談ください。
参考ページ
大気汚染防止法の改正(平成26年6月1日施行)について
大気汚染防止法による規制・届出等について
◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆
アンケート:ご意見をお聞かせください
役に立った
役に立たなかった
関連するFAQ
解体工事の実施
近隣建物のアスベスト使用状況について
アスベストの使用状況を調べたい
騒音振動に関するご近所トラブル④(エアコン室外機,掃除機,音楽等)
工事現場の土埃
TOPへ