国民年金保険料の納付が困難な場合、「学生納付特例」制度または「免除・納付猶予」制度を申請いただけます。
学生納付特例は、学校教育法等に規定する学生もしくは生徒が対象です。
本人の前年所得が日本年金機構が定める基準以下であれば承認され、保険料の納付が猶予されます。
申請には、個人番号(マイナンバー)もしくは基礎年金番号(すでにお持ちのかた)が確認できるもの・学生であることが確認できるもの(学生証[原本または両面の写し]、在学証明書など)・来庁者の本人確認書類が必要です。
代理人が手続きされる場合は、委任状が必要です。
免除は、学生納付特例の対象とならないかたが申請できます。
本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が基準以下であれば承認され、保険料の全額または一部が免除されます。
ただし、一部免除に該当した場合、残りの保険料を納付しないと未納期間となります。
申請には、申請者の個人番号(マイナンバー)もしくは基礎年金番号(すでにお持ちのかた)が確認できるもの・来庁者の本人確認書類が必要です。
代理人が手続きされる場合は,委任状が必要です。
納付猶予は、学生納付特例の対象とならない50歳未満のかたが申請できます。
本人・配偶者それぞれの前年所得が基準以下であれば承認され、保険料の納付が猶予されます。
申請には、申請者の個人番号(マイナンバー)もしくは基礎年金番号(すでにお持ちのかた)が確認できるもの・来庁者の本人確認書類が必要です。
代理人が手続きされる場合は,委任状が必要です。
学生納付特例、免除・納付猶予申請をする際には、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証など(退職者の場合)が必要となることもあります。
下記をご参照のうえ,ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
失業の場合は所得審査を除外できる退職特例制度があります。
退職特例制度を受ける場合は下記の書類いずれか一点が必要です。
①雇用保険被保険者離職票(写)
②雇用保険受給資格者証(写)
③雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(写)
④雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(写)
⑤雇用保険受給資格通知(写)
※失業日が申請年度の前年以降である場合に限ります。例)令和5年度分の申請➡令和3年12月31日以降の失業日
<新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除の特例措置について>
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった方を対象として、学生納付特例,国民年金保険料免除・納付猶予の臨時特例措置による申請が可能です。なお,この臨時特例措置は,学生納付特例の場合は令和5年3月分まで,国民年金保険料免除・納付猶予の場合は令和5年6月分までが対象となりますです。遡りの申請は2年1か月分まで可能です。
【対象になる方】
以下のいずれにも該当する方が対象となります。
・新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したことで所得が相当程度まで下がった場合
・令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方
(補足)免除等の判定においては、世帯主及び配偶者も審査の対象になります