• No : 369
  • 公開日時 : 2024/04/01 00:00
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国民健康保険料の計算

回答

1.令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)の国民健康保険料について
 医療分、後期高齢者支援金分及び介護分(40歳以上65歳未満の方)の各区分の合計が年間の保険料となります。
 なお、算定の結果生じる100円未満の端数については、各区分ごとで切り捨てます。
 また、各区分の賦課限度額の合計は106万円です。
 
・医療分(賦課限度額は650,000円)
  所得割 (賦課総所得金額※1)×6.89%
  均等割 27,180円×(被保険者数)
  平等割 12,720円(1世帯ごとで定額)

・後期高齢者支援金分(賦課限度額は240,000円)
  所得割 (賦課総所得金額※1)×2.57%
  均等割 13,200円×(被保険者数)

・介護分 (賦課限度額は170,000円。なお、算定対象は40歳以上65歳未満の方)
  所得割 (賦課総所得金額※1)×2.07%
  均等割 15,000円×(算定対象となる被保険者数)
 
(※1)賦課総所得金額=令和5年1月1日から令和5年12月31日までの総所得金額等-基礎控除額(最大43万円)
 総所得金額等とは、給与、年金、不動産、事業所得などの総合課税の対象となる所得と、分離課税として申告された株式の譲渡所得、土地等の譲渡所得、山林所得などの所得です。なお、退職所得は含みません。
 
2.令和6年度の途中で40歳または65歳に到達される方の介護分について
・40歳に到達する方
 40歳に達した日の属する月(40歳の誕生日の前日の属する月)から令和7年3月までの分を月割で算定します。
 
・65歳に到達する方
 令和6年4月から65歳に達した日の属する前月(65歳の誕生日の前日の属する前月)までの分を月割で算定します。
 
3.75歳に到達される方の国民健康保険料について
 令和6年4月から75歳に達した日の属する前月までの分を月割で算定します。
 
4.年度の途中で加入または脱退した場合の保険料の月割算定について
 上記1で算定した年間の保険料を次の区分に応じて月割で算定します。
 
・加入の場合の月数の算定
 加入日の属する月から翌年3月(加入日の属する月が1月から3月までの場合はその年の3月)までの月数
 
・脱退の場合の月数の算定
 加入していた日の属する月から脱退した日(※2)の属する月の前月までの月数
 
(※2)国保を除く他の医療保険または各種共済組合に加入された日が月の末日の場合は,その日の前日とします。
 
5.国民健康保険料の試算について
国民健康保険料の試算は,柏市ホームページ・お電話もしくは柏市市役所保険年金課窓口で承っております。
令和6年度(令和6年4月から令和7年3月)の試算をご希望の場合は,加入者全員分の令和5年中の収入がわかるもの(源泉徴収票や確定申告書等)をご用意ください。
 
・インターネットで試算希望の場合
 
・電話で試算希望の場合
04-7191-2594(保険年金課電話受付)
 
・窓口で試算希望の場合
柏市役所保険年金課窓口