商店などへの搬入作業によって生じる音や,運搬車両の出入りに関する音については,法的な規制はありません。
又,当事者間の約束事(民-民における約束・契約)に関し,市が一方の立場に立って,約束の履行に関して指導等を行うことはできません。
そのような業務については,弁護士等にご相談ください。
法律上の対応等に関しては,広報広聴課が法律相談(弁護士相談)を行っていますのでご利用ください。
申込み方法等についてはリンク先をご確認ください。
又,公害紛争処理制度に関する相談窓口として総務省公害等調整委員会の公害相談ダイヤル(電話:03-3581-9959)がありますので紹介させていただきます。
公害紛争処理制度の詳細はリンク先の公害等調整委員会ホームページで確認することができます。
(苦情の騒音が公害紛争処理制度の対象となる公害と認められるかについては,同委員会までお問合せください。)