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アスベスト解体の届出
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No : 587
公開日時 : 2017/01/06 19:10
更新日時 : 2017/12/28 17:01
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アスベスト解体の届出
アスベストが使用された建物等を解体するが,届出は必要ですか。届出先はどこですか。
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建築
回答
大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出先は,柏市環境政策課(04-7167-1695)です。
また,多くの解体工事では,重機等の使用について,騒音・振動関係法令に基づく「特定建設作業実施届出書」の提出(提出先は環境政策課です。)が必要になります。
その他,工事の内容や規模に応じて,労働基準監督署や柏市建築指導課(建築リサイクル法関係)にも届出等が必要な場合がありますので,各々にご確認ください。
除去・解体により生じる廃石綿(廃アスベスト)は特別管理産業廃棄物に該当しますので,その処分について,ご不明な点があれば柏市産業廃棄物対策課にご相談ください。
参考ページ
大気汚染防止法の改正(平成26年6月1日施行)について
大気汚染防止法による規制・届出等について
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