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貯水槽水道の衛生管理
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No : 869
公開日時 : 2017/01/06 19:13
更新日時 : 2022/04/01 19:01
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貯水槽水道の衛生管理
貯水槽水道の衛生管理については、どういう基準がありますか。
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回答
3階以上の建物や一時的に大量の水を使用する多くは、水道部から一旦、その受水槽に受けた後、その建物内から各使用者に水を供給する方式の設備を採用しており、これらの施設の総称を貯水槽水道といいます。これは設置者が管理することになっていますので適正に管理してください。
貯水槽については、設置者に定期的に1年以内に1回の清掃が義務付けられていますので、常に清潔にするよう心がけてください。
受水槽容量10立方メートル以下、給水人口49人以下の設置者、施設の変更・廃止は給水課へ届出が必要です。10立方メートルを超えるものについては保健所への提出が必要です。
参考ページ
柏市ホームページ・貯水槽の衛生管理について
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