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被災したとき(国民健康保険)
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No : 990
公開日時 : 2017/01/06 19:15
更新日時 : 2017/03/30 14:31
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被災したとき(国民健康保険)
災害によって国民健康保険料を支払うことができなくなったときはどうすればよいですか。
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保険年金課
回答
災害などの特別な事情により,資産・能力を活用しても生活が困難となり,保険料を納められなくなった世帯に対し,実態調査のうえ,保険料を減額・免除できる制度があります。
減免は,申請された月以降の保険料が対象となります(普通徴収は納期限の7日前,特別徴収は年金支払月の2か月前の15日までに保険年金課へ申請が必要です。)
詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
参考ページ
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